OTOデータベース HOME

OTO諮問会議報告書(平成5年4月12日) [フォローアップ]

2-(2) 自動車部品輸入の拡大

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 所管省庁:通商産業省、大蔵省

○ 問題提起の内容

関税率表第87類に分類される自動車の部品(部分品及び付属品)については輸入関税は無税となっているが、自動車用シートクロス、自動車用ファンベルト等の自動車に使用される一部の物品については、現在関税が課せられている。

申立者からは、我が国は、自動車部品輸入の拡大を国際的にコミットしており、これに関税を課すのは統一性に欠けるとして、現在有税となっている物品のうち、特殊加工が施されていたり、モデルに合わせて裁断してあるなど、自動車用であることが明らかな物品については、関税率表第87類の自動車部品に分類するなどして無税化を図るべきとの問題提起がなされた。

○ 検討結果

関税分類及びその解釈の変更により本問題の解決を図ることは、関税分類がHS条約(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約)に基づく規定等に従って行われているものであることから、不適当であると考える。

なお、関係省庁は、各税関においては、事前に、適用される関税率表番号を教示する「事前教示制度」があり、これによって問題提起者の抱える案件が解決可能な場合があるとしている。


フォローアップ(平成6年4月25日) [報告書]

2-(2) 自動車部品輸入の拡大

平成5年9月に取りまとめられた緊急経済対策においては、自動車関連部品類(中略)を始めとする関税の見直しについては、平成6年度の関税改正作業の中で総合的に検討するとされている。