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OTO諮問会議報告書(平成5年4月12日) |
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○ 問題提起者:経済団体連合会
○ 所管省庁:運輸省
○ 問題提起の内容
自動車の型式指定等を得るためには運輸省の審査に合格する必要があるが、運輸省においては、型式指定や新型届出にかかる審査の標準事務処理期間を2か月以内と定めている。
申立者からは、型式指定等の審査手続を、フルモデル・チェンジのように多項目にわたって審査を行う場合と、部分的な変更(マイナー・チェンジ)の場合に区分し、後者については標準事務処理期間を現在の2か月より短縮することなど輸入者の立場に立って対応してもらいたいとの問題提起がなされた。
○ 検討結果
型式指定等の審査は、審査件数の季節的な変動や当該審査以外の業務量の状況等に左右されるため、部分変更にかかる標準事務処理期間を短縮した場合、標準事務処理期間内に処理を完了し得ない事態が生じる懸念がある。また、標準事務処理期間に区別を設けた場合、事務処理が複雑となり、かえって業務量を増大させる可能性もある。
このため、申請内容によって標準事務処理期間に区別を設けることについては適当ではないと考えられる。
しかしながら、現行制度の枠組みにおいても、行政としては常に迅速な事務処理に努めるべきであり、標準事務処理期間が国際的にみて短期間であるとしても、輸入者の立場に立って、極力、短期間に処理することが必要と考える。
所管省庁においても、今般の問題提起を踏まえ、今後とも審査事務の迅速化に努めることとしている。
OTO対策本部決定(平成5年5月27日) |
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自動車の型式指定等に係る審査について、標準事務処理期間が国際的にみて短期間であるとしても、輸入者の立場に立って、極力、短期間に処理する。
フォローアップ(平成6年4月25日) |
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運輸省においては、昭和60年に標準事務処理期間を設け、迅速な処理を行うよう努力してきたところであり、今後とも可能な限り審査期間の短縮に努めることとしている。