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OTO諮問会議報告書(平成5年4月12日) [本部決定] [フォローアップ]

2-(6) モーターホームの保管場所に関する規制の緩和

○ 問題提起者:日本商工会議所、東京商工会議所

○ 所管省庁:警察庁

○ 問題提起の内容

自動車の保有者は、現在、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」及び同法施行令により、当該自動車の使用の本拠の位置から2km以内にその保管場所を確保しなければならないとされている。ここで「使用の本拠の位置」とは、解釈運用により、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、通常、保有者が個人の場合はその住所・居所、法人の場合はその事務所の所在地とされている。

申立者からは、モーターホーム(大型のキャンピングカー)のような大型の車両は、都心においてその保管場所を自宅から2km以内に確保することは極めて困難であり、また、このような大型の車両が通常の乗用車や日常・レジャー兼用の小型のキャンピングカーのように自宅周辺で日常の交通手段として使用され、違法駐車の問題が生ずるとは現実的に考えられないことから、モーターホームについては、現行の車庫法令上の「使用の本拠の位置」の解釈運用を改め、自宅周辺以外の場所にその保管場所を確保することを認めるべきとの問題提起がなされた。

申立者は、モーターホームの保管場所として、例えば、高速道路や幹線道路に近い場所にある程度まとまった台数を保管する施設や既存のキャンプ場を考えており、仮にこうしたモータープールが「使用の本拠の位置」として認められるようになれば、その建設を具体的に検討したいとしている。

○ 検討結果

現在、個人が自動車を保有した場合、「使用の本拠の位置」を自宅の住所としているのは、自動車が多目的に利用され、自宅周辺に車庫を確保しなければ、自動車の路上放置が行われる可能性が高いと考えられるためである。

しかしながら、モーターホームの場合は、その用途がもっぱら郊外におけるレジャーに限定されており、また、車両自体が大型で、日常の交通手段として使用されることは現実的に考えられないことから、その「使用の本拠の位置」を通常の自動車のように自宅の住所とする必然性は乏しい。

このため、モーターホームについては、自宅以外の場所であっても、使用の本拠にふさわしい施設、管理形態等を有している場合には、これを「使用の本拠の位置」として認めることが必要と考える。所管省庁においても、使用の本拠にふさわしい施設、管理形態等を有している場合に、自宅周辺以外の場所にモーターホームの保管場所の確保が可能となるよう、申立者からモータープールの具体的構想が出てきた段階で、申立者と必要な施設、管理形態等について十分協議を行うこととしている。


OTO対策本部決定(平成5年5月27日) [報告書] [フォローアップ]

モーターホームについて、自宅周辺以外の場所であっても一定の要件を満たす場合には保管場所の確保が可能となるよう、具体的な構想が出てきた段階で申立者と十分協議する。


フォローアップ(平成6年4月25日) [報告書] [本部決定]

2-(6) モーターホームの保管場所に関する規制の緩和

警察庁と問題提起者との間で協議を行い(平成5年5月)、問題提起者から具体的構想が出てきた段階で必要な施設、管理形態等について協議を行うこととしているところ。