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OTO諮問会議報告書(平成5年4月12日) [本部決定] [フォローアップ]

2-(7) 米国で製造した輸入航空機及びヘリコプターに対する耐空証明検査及び通信機器検査についての米国の検査・証明情報の受け入れ

○ 問題提起者:駐日米国大使館

○ 所管省庁:運輸省、郵政省

○ 問題提起の内容

航空機を輸入し、国内で航空の用に供するためには、航空法に基づく航空機の耐空性に関する検査に合格し、耐空証明を取得することが必要である。また、航空機内に装備されている無線設備を使用するためには、電波法に基づく検査に合格し、郵政大臣の免許を取得する必要がある。

申立者からは、こうした検査が時間・費用の面で負担となっていること、また、日米二国間では民間航空製品の耐空証明の相互承認に関する取極があり、米国で耐空証明を取得したものについては耐空証明検査や通信機器検査は不要と考えている旨を指摘した上で、まず事実関係等を整理するため、専門家による技術レベル会合を開催したいとの問題提起がなされた。

○ 検討結果

本件については、申立者が、現行の航空法に基づく耐空証明検査や電波法に基づく無線局検査のいかなる部分が負担になっているかを具体的に示していないこと、また、耐空証明の相互承認に関する二国間取極についての認識が申立者と関係省庁との間で異なっていることなど、未だ事実関係で明確にすべき点が多い。

本問題を解決するためには、まず、申立者と関係省庁との間で事実認識を共通のものとし、その上で、必要な対応を検討することが必要と考えられ、その意味で、申立者から提案のあった専門家による技術レベル会合を早急に開催することが必要と考える。

関係省庁においても、かかる方向で対応することとしている。


OTO対策本部決定(平成5年5月27日) [報告書] [フォローアップ]

輸入航空機及びヘリコプターに対する耐空証明検査及び通信機器検査の在り方について、問題提起者と専門家による技術レベル会合を早急に開催する。


フォローアップ(平成6年4月25日) [報告書] [本部決定]

2-(7) 米国で製造した輸入航空機及びヘリコプターに対する耐空証明検査及び通信機器検査についての米国の検査・証明情報の受け入れ

運輸省は、耐空証明検査について米国連邦航空局との間で会合を開催(平成5年6月)し、その後も連絡をとっているところであり、同省においては、今後とも米国側と密接な連絡をとりながら、早期解決を図ることとしている。

また、郵政省は、通信機器検査について米国との会合の開催に至っていないが、同省は、今後とも対応策について十分検討し、解決を図ることとしている。