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OTO諮問会議報告書(平成5年4月12日) [本部決定] [フォローアップ]

3-(4) 無償修理後に再輸入する際の当初の輸入許可書等の提出免除

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起の内容

輸入貨物に対する課税は輸入(納税)申告書に記載されている課税価格にもとづいて行われるが、当該価格が適正であるか否かの確認を、通常、輸入(納税)申告書に添付する仕入書(インボイス)に記載されている価格によって行っている。

無償による修理後再輸入する場合は、実態として輸入取引(売買)が行われていないため再輸入時のインボイス価格は0となっているが、多くの場合は、別途、通関手続のために輸入品の名目価格が記載されている。

申立者からは、無償による修理後再輸入する際、税関で当初の輸入時の輸入許可書及びインボイスを求められるケースがあるが、通関手続のための名目価格が再輸入時のインボイスに記載されているような場合には、その価格をもって課税価格の決定は可能であり、当初の輸入時の書類は不要とすべきとの問題提起がなされた。

○ 検討結果

税関においては、適正な関税評価を行うため、申告者に対し資料を求めることがあるが、関税評価に必要な資料は、申告内容等個々のケースにより異なるため、申立者の主張のように一律に当初の輸入許可書等の書類を不要とすることは不適当と考える。

しかしながら、今般の事例のように、名目価格が再輸入時のインボイスに記載されている場合には、申告者の事務負担を考えれば、できる限り当初の輸入許可書等の書類を求めるべきではない。

所管省庁においては、今般こうした問題提起がなされたことに留意し、申告者に求める書類は必要不可欠のものに限るよう、改めて周知することとしている。


OTO対策本部決定(平成5年5月27日) [報告書] [フォローアップ]

無償修理後再輸入する場合の通関手続きについて、申告者に求める書類は必要不可欠なものに限るよう、改めて周知する。


フォローアップ(平成6年4月25日) [報告書] [本部決定]

3-(4) 無償修理後に再輸入する際の当初の輸入許可証等の提出免除

大蔵省においては、無償貨物であるが、仕入れ書等の書類により課税価格の計算ができる場合には、当初の輸入許可書等の価格資料をさらに求めないなど、申告者に求める書類は、必要不可欠なものに限るよう改めて周知した(平成5年4月)。