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OTO諮問会議報告書(平成5年4月12日) [本部決定] [フォローアップ]

3-(5) 不良品を返品輸出する際のパラメーターシート原本提出義務の緩和

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起の内容

国内メーカーは、不良品等を返品輸出する際、当該不良品が戦略物資に該当するか否か明確でない場合、税関において非該当を証明する技術判定資料(パラメーターシート)を求められることがある。

申立者からは、税関において非該当を証明するパラメーターシートを求められることがあるが、その際、その原本を要求されているが、同種の貨物を返品輸出する場合にその都度原本を作成するのは事務的負担が大きいので、原本ではなく写しでも可とすべきとの問題提起がなされた。

○ 検討結果

申立者の主張のとおり、今後、パラメーターシートは原本でなく写しでも可とするとされ、問題は解決した。ただし、写しである場合は、輸出者の代表権あるものによる原本証明がなされたものについてのみ認めることとなっている。


OTO対策本部決定(平成5年5月27日) [報告書] [フォローアップ]

不良品を返品輸出する際のパラメーターシートの提出について、一定の要件の下に原本ではなく写しでも可とする。


フォローアップ(平成6年4月25日) [報告書] [本部決定]

3-(5) 不良品を返品輸入する際のパラメーターシート原本提出義務の緩和

通商産業省においては、パラメーターシート(技術判定資料)は原本ではなく写しでも可とした。ただし、写しである場合は、輸出者の代表権あるものによる原本証明したものについてのみ認めることとした(平成5年4月)。