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OTO諮問会議報告書(平成5年4月12日) [本部決定] [フォローアップ]

3-(7) 関税暫定措置法に基づく免税輸入における委任状提出義務の緩和

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起の内容

関税暫定措置法に基づき免税輸入を行う場合、輸入申告手続は一般的に当該物品の使用者の名をもって行うこととされている。しかし、実際には、使用者が商社等に納入を委託して輸入する場合が多いため、税関においては、輸入申告書の輸入者欄に使用者及び商社等の名を併記させるとともに、両者の関係については、契約書等で確認している。

申立者からは、こうした輸入に関し、税関から、契約書等に加えて輸入者からの委任状添付が求められることがあるため、契約書等により容易に確認できる場合には、委任状を求めることなく通関を認めるべきとの問題提起がなされた。

○ 検討結果

所管省庁より、輸入者と実際の使用者との委託関係が契約書等で容易に確認できるものについては、今後とも委任状の提出を求めることはないとの回答がなされ、申立者もその回答をもって了解した。


OTO対策本部決定(平成5年5月27日) [報告書] [フォローアップ]

関税暫定措置法に基づく免税輸入について、輸入者と実際の使用者との委託関係が容易に確認出来るものについては今後とも委任状の提出は求めない。


フォローアップ(平成6年4月25日) [報告書] [本部決定]

3-(7) 関税暫定措置法に基づく免税輸入における委任状提出義務の緩和

大蔵省は、輸入者と実際の使用者との委託関係が契約書等で容易に確認できるものについては、今後とも委任状の提出を求めることはないとしている。