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OTO諮問会議報告書(平成5年4月12日) [本部決定] [フォローアップ]

3-(10) 飼料穀物に関する輸入手続の緩和

○ 問題提起者:駐日米国大使館

○ 所管省庁:農林水産省

○ 問題提起の内容

飼料用とうもろこしの輸入に関しては、畜産業振興の目的から関税の減免措置等が講じられているが、他用途への転用防止のため、ふすま・油かす等の副原料混合や加熱圧ぺん加工が必要である。また、大麦に関しては、食糧管理法に基づき政府による一元管理が行われている。申立者からは、これら諸制度は飼料価格を上昇させ、輸入の阻害要因となっているとして、これらの制度の撤廃を図るべきとの問題提起がなされた。

○ 検討結果

本件を巡っては、長年にわたり日米間で意見の交換が行われているが、申立者、関係省庁の間で事実関係等の認識に相当の隔たりがあり、実質的な結論が得られないまま現在に至っている。

こうした状況のまま、本件が繰り返し市場開放問題として取り上げられることは、飼料穀物のほぼ全量を輸入に依存しているにもかかわらず、我が国の市場が閉鎖的であるという誤解を与える原因になりかねないことに十分配慮することが必要である。

このため、所管省庁及び申立者においては、官民を含めた意見交換等を通じ、現行の飼料用とうもろこしの輸入に関する制度が輸入の阻害要因となっているかどうか等につき、引き続き双方の事実認識の共通化を図る努力を行うことが必要と考える。

とうもろこし輸入の伸び悩みは、基本的には、牛肉の自由化等による食肉輸入の増加に伴い、家畜の飼養頭羽数が伸び悩んでいることによるものと考えられるが、今般の問題提起の背景には、申立者及び一部の畜産農家に単体飼料用とうもろこしの加熱圧ぺん加工処理は、畜産農家の給餌方法を制限する不合理なものとの認識があるものと考えられる。このため所管省庁においては、申立者等に対し、加熱圧ぺん加工を必要とする事情等を引き続き説明することも必要と考えられる。


OTO対策本部決定(平成5年5月27日) [報告書] [フォローアップ]

飼料穀物に関する諸制度について、問題提起者と官民を含めた意見交換等を引き続き行い、事実認識の共通化を図る。


フォローアップ(平成6年4月25日) [報告書] [本部決定]

3-(10) 飼料穀物に関する輸入手続きの緩和

農林水産省においては、従来から関係者による情報交換会議等を開催し、我が国の飼料穀物輸入制度に関する正確な理解を求めてきたところであり、今後とも新たな申し入れ等があれば、すみやかに話し合いを行うこととしている。