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市場開放問題苦情処理推進会議第1回報告書(平成6年5月13日) [本部決定] [フォローアップ]

1-(4) PEF(乳脂肪と植物油の混合油)に係る分析方法の日-Nz間の整合化

○ 問題提起者:在日オーストラリア・ニュージーランド商業会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起の内容

申立者からは、乳脂肪含有率70%以上のPEFの輸入が日本では禁止されているが、ニュージーランドにおける分析で乳脂肪含有率が70%未満とされたものが、日本の税関における分析では70%以上とされるので、分析方法の整合化を図るべきとの問題提起がなされた。

○ 検討結果

所管省では、本品の分析方法についての国際的な基準はなく、分析方法の検討については高度の専門知識を要することから、両国の分析担当者による意見交換が必要であるとしており、現在、その日程を調整中である。

こうした方針は評価できるものであり、速やかに分析方法について両者間で相互理解を図るべきである。


OTO対策本部決定(平成6年6月24日) [報告書] [フォローアップ]

1-(4) 指定乳製品の輸入に係る外国検査データの受入れの促進

(1) (財)日本乳業技術協会が(特)畜産振興事業団の委託を受けて食品衛生法に基づいて実施している指定乳製品の輸入検査については、輸入食品等事前確認制度の施行のもとで、外国検査データを受け入れる。

(2) 同協会が畜安法及び不足払い法に基づいて実施している検査については、外国検査データの受入れの可能性に関し、できるだけ速やかに問題提起者と意見交換を行い、早期に結論を得る。

(3) 同協会における現行の検査基準・方法については、平成6年7月中を目途に、詳細な英文のガイドブックを作成し、外国人事業者の理解を容易にする。


フォローアップ(平成7年6月5日) [報告書] [本部決定]

1-(4) PEF(乳脂肪と植物油の混合油)に係る分析方法の日-Nz間の整合化

平成6年6月、大蔵省関税中央分析所において、ニュージーランド酪農公社東京事務所及び在日ニュージーランド大使館と大蔵省関税中央分析所との間の意見交換を行い、PEF(乳脂肪と植物油の混合油)について、両国の分析手法を互いに確認した。

ニュージーランド側からは、日本の分析手法に十分な理解が示された。