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市場開放問題苦情処理推進会議第1回報告書(平成6年5月13日) |
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○ 問題提起者:駐日オーストラリア大使館
○ 所管省庁:厚生省
○ 問題提起の内容
申立者からは、1991年以来日本は輸入食品の検査手続きの改善を準備しているが、オーストラリアにおける検査結果を受け入れ、また、地方空港における日持ちのしない食料品の検査サービスを拡充すべきであるとの問題提起がなされた。
○ 検討結果
所管省では、平成6年3月29日、輸入食品等事前確認制度(輸出国登録工場制度)を施行したところである。本制度により、我が国に輸入される食品等について、食品衛生法に基づく規格基準等に適合することが事前に確認された場合には、当該食品等を登録し、輸入時の手続きが簡略化されることとなった。
事前確認を行う際、輸出国政府が、当該国の施設・食品等の基準が食品衛生法の基準に合致している旨証明した場合には、当該国政府が証明した点を踏まえて、登録を行うことを検討している。
また、地方空港の窓口開設時間の延長については、申立者の要望を受け入れ、千歳、名古屋及び福岡空港の時間延長を行ったところであり、さらなる延長は延長後の届け出実績から非効率的と考えるものの、それ以外の具体的改善要望があれば検討するとしている。
こうした方針は評価できるものであり、輸入食品事前確認制度を速やかに導入し検査を可能な限り簡略化するとともに、申立者からの具体的改善要望がある場合には適切に対処すべきである。
OTO対策本部決定(平成6年6月24日) |
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相互理解の増進の観点から、日本、ニュージーランド両国担当者による意見交換を速やかに行う(6月21日に意見交換を行った)。
フォローアップ(平成7年6月5日) |
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輸入食品等事前確認制度については、平成6年3月に導入されて以降APEC基準認証小委員会(平成7年2月)及びFAOの主催する食品の輸入手続に関するワークショップ(平成7年2月)において広報を行い、制度の普及に努めているところである。今後とも、輸出者等に対する制度の説明を行うとともに、各国政府と協議を行い、更なる制度の普及を図ることとしている。
なお、平成7年3月には、本制度に基づき米国から申請された食品(ミネラルウォーター)の登録をした。
オーストラリアからも登録の申請があれば、速やかに審査を行い、日本の衛生基準を満たしている場合には、当該工場、食品等を登録し、輸入時の検査を省略することとしている。登録に際してオーストラリアの第一次産業エネルギー省検疫検査局の登録データを活用することについては、オーストラリア側の具体的提案を待って検討する。
地方空港の検査業務については、名古屋空港について、食品の輸入実態を踏まえ、平成7年4月、平日の業務を行う時間を3時間延長し、午後8時までとし、福岡空港についても本年6月から同様の体制を取ることとしている。その他の空港については、食品の輸入実態、人員の整備を踏まえて検討することとしている。