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市場開放問題苦情処理推進会議第1回報告書(平成6年5月13日) [本部決定] [フォローアップ]

2-(5) 電動車椅子の規格基準の国際的整合化

○ 問題提起者:駐日英国大使館

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起の内容

JISには、「屋内外兼用形」と「屋外用形」の2種類の「電動車いす」についての基準が定められている。また、ISOにおいても屋内使用可能な電動車椅子についての基準がある。電動車椅子の寸法については、JISの「屋内外兼用形」及び「屋外用形」の規格並びにISOの規格(いずれも最大値を規定)は、いずれも同一の基準を定めている。

申立者からは、JISは任意規定ではあるが、日本の業者はJISに適合しない商品を扱うことに消極的であることから、基本的には屋外で使用することを目的とした英国製の電動車椅子については、JISに定める寸法より全長が大きいので日本での販売に困難が生じている。したがって、このような障害を取り除くため、JISの「屋外用形」の電動車いすの寸法規定をより大きな値に変更するか又は削除すべきであるとの問題提起がなされた。

○ 検討結果

JISの「屋外用形」の電動車いすの規定は、「主に屋外中距離走行を目的とした電動車いす」に対応したものであり、使用者が公共施設等の屋内に入り、そのドア、スロープ、エレベータ等を不都合なく利用できるよう考慮して設けられたものである。

本件車椅子のように屋外利用を主目的とした製品は、JIS規格制定時には対象として想定されていなかったものである。しかし、JIS規格では、寸法に係る基準については、「特に指定がある場合はその限りでない」こととし、JIS規格に定める最大寸法以外の寸法についても認められるため、本件車椅子がJIS規格の対象から排除されているわけではない。所管省では、JIS規格の他の基準を充足する場合には、本件車椅子がJIS規格に適合している旨製造業者等が宣明しても問題はないとしており、こうしたJIS規格への適合性の問題に関しては、問題提起者に既に説明を行っているので、本件に関する販売上の問題が他にあれば、引き続き関係者間で検討を行うべきである。


OTO対策本部決定(平成6年6月24日) [報告書] [フォローアップ]

2-(5) 電動車椅子のJIS規格

JIS規格の基準については、問題提起者に説明済。他に販売上の問題があるかについては問題提起者に照会中であり、問題があれば関係者間で協力の上適切に対応する。


フォローアップ(平成7年6月5日) [報告書] [本部決定]

2-(5) 電動車椅子の規格基準の国際的整合化

電動車椅子のJIS規格の基準においては、問題提起者が要望している「最大寸法」について「特に指定がある場合にはその限りでない」と定めているため、JIS規格に定める最大寸法以外の寸法の電動車椅子についてもJIS規格の対象から排除されているわけではない。したがって、JIS規格の寸法以外の他の基準を満たす場合は、当該車椅子がJIS規格に適合している旨を製造業者等が宣明しても問題はない。このことについては、既に問題提起者に説明しており、他に販売上の問題があれば適切に対応することとしている。なお、現在まで問題提起者から、販売上の問題についての指摘はなされていない。