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市場開放問題苦情処理推進会議第1回報告書(平成6年5月13日) [本部決定] [フォローアップ]

4-(2) 壁紙(内装材料)の認証制度の国際的整合化

○ 問題提起者:駐日米国大使館

○ 所管省庁:建設省

○ 問題提起の内容

壁紙については、下地、単価面積当りの重量、難燃処理方法等に条件を設けることにより、防火材料として認定を受けることが可能である。この認定には、個別認定と通則的認定があり、個別認定は、品種毎に建設省告示に定める試験を受け、個別に認定を受けるものである。

他方、通則的認定は、業界団体である壁装材料協会が、織物、ビニ-ル等主たる構成材料に応じた5類型及びこれらに該当しない壁紙一般(「特定壁紙」)のそれぞれについて、材質、施工方法等に条件を付して包括的に認定を受けている。これによる場合は、個々の製造業者又は販売者は、品種毎に、認定条件を具備していることについての同協会による確認及び所要の防火性能試験を受けることにより、建設省告示に定める試験の一部を省略して品種毎の認定を得ることができる。

欧米では、素材自体が難燃性を有し難燃薬剤の塗付が不要な難燃性ポリエステルを材料とする織物壁紙が使用されている。しかし、これは、材料の組成に応じた5類型の通則的認定のいずれの条件にも適合しない。また、「特定壁紙」として通則的認定を受けることについても、外国人事業者が認定条件を理解するに当たって支障があった。

米国製のビニ-ル壁紙についても、外国人事業者が通則的認定を受けようとした際に、通則的認定の趣旨を理解するに当たって支障があった。

このため、申立者からは、難燃性ポリエステルを材料とした織物壁紙についても、防火材料としての通則的認定の対象として取り扱われるべきであり、さらに、我が国における認定の仕組み・手続等について、輸入業者や海外事業者に対する積極的かつ協力的な情報提供が行われるべきとの問題提起がなされた。

○ 検討結果

通則的認定制度の意義は、防火性能が明らかな材料又は個別の認定の積み重ねによる実績に基づいて防火性能が十分に把握されている材料を用いた壁紙について、性能試験を簡素化することにある。したがって、外国製壁紙についても、十分な防火性能を持つことが確認されたものについては、通則的認定の対象とし、性能試験を簡素化すべきである。

また、所管省においては、問題提起のあった製品の防火性能について問題提起者と意見交換中であり、所要の条件に該当するものについては、通則的認定の対象として取り扱われるべきである。

また、壁装材料協会を通じた通則的認定の仕組みについて、外国人事業者等に対する情報提供が十分でなかったことは否定できない。本件を含め、我が国の建築基準・認証制度について、内外の事業者に情報提供を行うことは、市場アクセスの改善の観点からも重要である。このため、所管省では本年4月1日、建築・住宅関係国際交流協議会にこれらの制度についての相談窓口を設けたところであり、さらに、壁装材料協会を通じた通則的認定の仕組みについての分かりやすいパンフレットの作成を計画している。これらにより、外国人事業者等の本制度に関する理解が容易にされる必要がある。


OTO対策本部決定(平成6年6月24日) [報告書] [フォローアップ]

4-(2) 壁紙の基準・認証制度についての情報提供

外国人事業者等に対する情報提供の充実のため、本年4月、建築・住宅関係国際交流協議会に建築基準・認証制度についての相談窓口を開設したところであり、情報提供の一層の充実に努める。


フォローアップ(平成7年6月5日) [報告書] [本部決定]

4-(2) 壁紙(内装材料)の認証制度の国際的整合化

問題提起者側には、日本の防火材料の認定制度と試験方法等について、平成5年10月以降適宜説明を行ってきた。

通則的認定の仕組みについては、平成6年4月、建築・住宅関係国際交流協議会にこれらの制度についての相談窓口を設けたところであるが、外国人事業者が日本の防火材料の認定を受けるにあたり、日本の建築基準や通則的認定の仕組み等について理解できるように、分かりやすく説明をした英文のパンフレットを、平成7年3月、作成した。