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市場開放問題苦情処理推進会議第1回報告書(平成6年5月13日) [本部決定] [フォローアップ]

4-(3) 特殊二階建て構造物に係る試験・認証要件の緩和

○ 問題提起者:駐日米国大使館

○ 所管省庁:建設省

○ 問題提起の内容

本件申立ての2階建て住宅は、「樽」と同様の構造で、28枚のパネルからなる外壁を、外側から帯鉄(タガ)で締めつけ、その外壁全体で屋根の荷重を支えるものである。このため、在来木工工法と異なり、屋根を受けるための柱が不要であり仕切りのない広い空間が確保できる。本住宅は、このように特殊なものであるため在来の建築基準には適合せず、建築基準法第38条により、建築基準法令に規定する基準と同等以上の安全性を有することについての建設大臣の認定が必要である。

申立者からは、本住宅と同様の構造を有する1階建て住宅の認定に際しての技術的審査においては、在来の木造建築物の構造計算式を当住宅にあてはめたため、各種の補強措置が条件とされ、商品価値が低下したという指摘がなされた。

このため、申立者からは、本住宅の認定に当たっては、本住宅に適した審査方法により38条認定を受けられるようにすべきとの問題提起がなされた。

○ 検討結果

建築基準法第38条による認定は、本来在来型の建築物と異質な建築物を対象とするものであり、安全性についての審査が厳正かつ慎重に行われなければならないことはいうまでもないものの、その構造計算に当たっては、在来の方法にとらわれず、技術的に可能な限り当該建築物の安全性を最も適切に評価する方法が考えられるべきである。

したがって、本件についても、当該住宅に適した構造計算により、問題提起者の納得が得られるよう速やかに審査が行われるべきである。

所管省庁では、問題提起者との意見交換に基づき、本建築物に適した構造計算方法を検討中である。


OTO対策本部決定(平成6年6月24日) [報告書] [フォローアップ]

4-(3) 特殊2階建て建築物に係る建築基準法第38条に基づく大臣認定

今般問題提起のあった2階建て建築物は、在来の建築基準に適合しない特殊なものであり、その特性を適切に評価する構造計算方法により迅速に安全性を審査する。


フォローアップ(平成7年6月5日) [報告書] [本部決定]

4-(3) 特殊二階建て構造物に係る試験・認証要件の緩和

所管省庁において、申請者との意見交換に基づき、本件の構造を適切に評価する構造計算方法の検討を進めたところ、申請者より、当該方法に基づいて安全性を評価する資料が準備されたため、平成7年4月、指定機関において技術審査の申請を受理した。

技術審査終了後、その評定書をもって、建築基準法第38条に基づく建設大臣認定の申請がなされれば、認定手続きを進める。