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市場開放問題苦情処理推進会議第1回報告書(平成6年5月13日)

1-(1) ホイップ・クリームの製造過程における亜酸化窒素の使用承認

○ 問題提起者:在日豪州・Nz商業会議所

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

ホイップ・クリームの製造過程における亜酸化窒素の使用は、ニュージーランド、オーストラリア、欧州、アジア、アフリカ、中東の大部分の国で使用が認められているが、日本では禁じられている。ホイップ・クリームの製造過程で使用するのは少量で人体に害がないので認めて欲しい。

○ 所管省庁における対処方針

亜酸化窒素は食品添加物として指定されていないので、安全性、有用性に関する十分な資料を添付の上、要請があれば食品衛生調査会において指定について検討する。