OTOデータベース HOME

市場開放問題苦情処理推進会議第1回報告書(平成6年5月13日)

1-(3) ワインの輸入に係る成分要件の緩和

○ 問題提起者:駐日豪州大使館

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

日本では、食品の製造過程で補助的に使用する成分(加工助剤)も食品添加物として取り扱われるため、ワインの輸入に際し問題が生じている。日本に輸入するためには、これらの成分が事前に食品添加物としての指定を受けていなければならないが、その手続きは不透明で時間がかかる。手続きの明確化、透明化を求めるとともに、ワインの成分についてオーストラリアの公的検査機関(NATA)の承認を得ている検査工場における検査結果を国際的な慣習にならい、日本の当局も受け入れて欲しい。

○ 所管省庁における対処方針

加工助剤は、FAO/WHO合同食品規格委員会においても食品添加物として評価されており、我が国においても、安全性、有用性を確認するのに必要な資料を添付して要請を行い指定を受ける必要がある。また、輸出国公的検査機関制度を実施しており、輸送途上に衛生状態が変化する恐れのある検査事項を除き受け入れており、再度検査を要求することはない。