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市場開放問題苦情処理推進会議第1回報告書(平成6年5月13日)

1-(4) 加工食品の成分要件の緩和

○ 問題提起者:駐日豪州大使館

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

日本では加工食品の成分要件が厳し過ぎる。例えば、ピーナツ・バターに含まれるアフロトキシンについてゼロ・トレランスが採用されているが、現実的でない。また、食品添加物として認められる成分の範囲が諸外国と比べて狭過ぎる。

○ 所管省庁における対処方針

食品衛生法による規制において、ある物質が「検出されてはならない」とされているものは「指定された試験法により検出されない」ということであって、その物質が全く含まれてはならないということではない。因みに、アフラトキシンについての試験法における検出限界は、B1について10ppb である。