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市場開放問題苦情処理推進会議第1回報告書(平成6年5月13日)

1-(5) テトラホップの添加物としての取扱いの撤廃

○ 問題提起者:駐日米国大使館

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

テトラホップは日本では食品添加物として取り扱われ、その旨表示するよう義務付けられているが、「添加物」と表示されるのは市場価値を損なうものである。テトラホップは日本とドイツ以外の全ての国で「ホップ」と表示することを許されているので日本でも認めて欲しい(ドイツでもまもなく改善措置が取られる見込みである)。

○ 所管省庁における対処方針

日本では、使用した食品添加物については原則として全て表示することになっており、当該食品についても表示する必要がある。