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市場開放問題苦情処理推進会議第1回報告書(平成6年5月13日)

2-(1) パイロゾーン設備の輸入に係る外国試験・認証結果の受入れ

○ 問題提起者:駐日豪州大使館

○ 所管省庁:自治省

○ 問題提起内容

オーストラリアのパイロゾーン設備について、オーストラリアで認証を受けた製品が、日本で再度試験・認証手続きを取らなければならないので、外国試験・認証結果を受け入れて欲しい。

○ 所管省庁における対処方針

当該パイロゾーン設備は、日本においては二酸化炭素消火設備に該当し、国内での使用に関しては消防法令で定める基準に合致しなければならないが、検定対象品目には該当しないため、検査機関での検査及び認定等は義務付けられているものではない。