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市場開放問題苦情処理推進会議第1回報告書(平成6年5月13日)

4-(2) 対外直接投資案件に関する届け出手続きの簡素化

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

3000万円以上の直接投資案件について、外為省令により軽微な変更であってもその都度大蔵大臣に届け出る義務があり、届け出者に多大な事務負担を課しているので、届け出の対象を大口案件(例えば1億円)に限定すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

本件については、平成6年3月1日以降、対外直接投資に係る届出不要限度額を「3千万円相当額」から「1億円相当額」に引上たところである。