OTOデータベース HOME

市場開放問題苦情処理推進会議第2回報告書(平成7年3月14日) [本部決定] [フォローアップ]

3-(1) 絹織物の輸入に係る仲介輸出国による原産地証明の受入れ

○ 問題提起者:在日ドイツ商工会議所

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起の内容

絹織物の輸入については、主要供給地である中国、韓国と昭和51年度より二国間協議を行い数量取極を行っている。この二国間協議の実効性を確保するとの観点から、原産地詐称の防止のため、EU等から輸入される絹織物については、通関時に原産地の公的機関が発行する原産地証明を確認している。

この通関時確認制度について、生産国の公的機関発行の原産地証明書を提出することは、企業秘密である輸入元の判明につながるものであるので、輸出国発行の原産地証明を受け入れるべきであるとの問題提起があった。

○ 検討結果

所管省において、EUの統一原産地規則の調査を進めたところ、現在までに、EUにおいては、非原産国による原産地証明が原産国による証明と同様の取扱いを受けることが明らかになった。

従って、EU域内で生産された絹織物については、EU域内の非原産国の公的機関が発行する原産地証明書でも通関できるよう、本年度末を目途に必要な措置を講じることとしている。

EU加盟国からの輸入に際して、EU域内の非原産国の公的機関の発行した原産地証明書でも通関できるようにすることは、EU統合の動きにも則したものであり市場アクセスの改善を図る適切な対応であると考えられる。こうした対応によって、問題提起者の要望は満たされるものと考えられる。


OTO対策本部決定(平成7年3月28日) [報告書] [フォローアップ]

3-(1) 絹織物の輸入に係る仲介輸出国による原産地証明の受入れ

EU域内で生産された絹織物については、EU域内の非原産国の公的機関が発行する原産地証明書により通関できるよう、年度内に必要な措置を講じる。


フォローアップ(平成8年5月27日) [報告書] [本部決定]

3-(1) 絹織物の輸入に係る仲介輸出国による原産地証明の受入れ

EU域内で生産された絹織物については、税関に提出することとなっている原産地証明書を、EU域内の非原産国の公的機関が発行するものでも平成7年4月から可能とした。(平成7年3月31日付け、通商産業省告示第176号)