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市場開放問題苦情処理推進会議第2回報告書(平成7年3月14日) [本部決定] [フォローアップ]

4-(1) 自動車生産国以外のEU試験機関データの受入れ

○ 問題提起者:駐日ドイツ大使館

○ 所管省庁:運輸省

○ 問題提起の内容

運輸省は昭和50年以来、EU域内の10の自動車試験機関を公的試験機関として指定し、輸入車の基準適合性に関する審査において、当該試験機関で取得された試験データを受け入れており、また、昭和52年以来、自動車審査官を海外に派遣することにより、外国メーカーにおいて型式認証試験を行っている。

問題提起者からは、この運輸省指定の外国試験機関の試験データは、当該試験機関所在国において生産された自動車についてのみ型式認証試験を行うこととされており、指定外国試験機関を持たない国で生産された自動車については運輸省の型式認証試験を受けなければならないことから、指定外国試験機関のデータは、いずれの国で生産された自動車についても受け入れるようにすべきであるとの問題提起があった。

○ 検討結果

外国試験機関の試験データの受入れについては、これまでは試験データの公正性について責任を負い得る試験機関所在国で生産された自動車についてのみ行われてきた。

しかしながら所管省においては、平成5年からEUにおいて段階的に開始されたEU統一認証制度について調査したところ、同制度が定着しつつあること、また、試験データに不正があった場合、欧州委員会が問題解決の調停者となることの確約が得られたことから、EUを1つの国とみなしても支障がないことが判明したため、関係通達の改正を経て平成7年春には、EU域内については生産国以外の指定試験機関のデータも受け入れることとしている。

このような措置は、外国メーカーによる日本市場への参入を容易にするものであり、また、EU統合の動きにも則したものであることから、適切な対応であると考えられる。


OTO対策本部決定(平成7年3月28日) [報告書] [フォローアップ]

4-(1) 自動車生産国以外のEU試験機関データの受入れ

EU統一認証制度が定着しつつあること等から、平成7年5月より、EU域内については生産国以外の指定試験機関のデータを受け入れる。


フォローアップ(平成8年5月27日) [報告書] [本部決定]

4-(1) 自動車生産国以外のEU試験機関データの受入れ

平成7年4月21日付けの通達により、同年5月1日からEU域内については自動車生産国以外の国に所在する指定試験機関によるデータを受け入れている。