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市場開放問題苦情処理推進会議第2回報告書(平成7年3月14日) [本部決定] [フォローアップ] [再フォローアップ]

6-(3) 日本中央競馬会の競馬番組における外国産馬の出走枠及び海外居住者の馬主登録に関する規制の緩和

○ 問題提起者:在日オーストラリア・ニュージーランド商業会議所

○ 所管省庁:農林水産省

○ 問題提起の内容

日本中央競馬会(JRA)は、競馬法及び日本中央競馬会法に基づき、中央競馬の開催、馬主及び馬の登録等を行っている。

JRAは、毎年10月頃に作成される翌年度の事業計画の一環として競馬番組(レ-ス)編成の基本方針等を定めており、外国産馬については、平成7年現在、外国での出走経験のない馬の出走可能レ-ス(混合競走)の全レ-スに占める割合は47%に、外国での出走経験のある馬の出走可能レ-ス(国際交流競走)は6レ-スとなっている。これら外国産馬の出走可能レースの拡大については、JRAがファンの意向の反映、内国産馬の改良増殖への寄与、国際化の進展等の観点から関係者と協議し、平成4年11月に策定、公表した出走制限緩和計画(計画最終年の平成11年における混合競走割合55%、国際交流競走:12レース)に基づいて毎年実施されてきている。

また、馬主登録に際しては、競馬の公正面に厳正に対応するため厳格な審査を行い、登録後においても犯歴等を監視することとされており、JRAは、海外居住者についてはこうした審査や監視が困難であるとして、国内居住者のみを対象としている。なお、わが国に居住する外国人の馬主登録は日本人と同様に扱っている。

問題提起者からは、JRAによるこうした措置が外国産競走馬の日本への輸入及び日本でのレースへの参加の機会を不公正かつ不必要に制約するものと考えており、また、JRAが自由化の方針を取っていることは承知しているが、検討の過程で後退しているので、しかるべき期間内にさらなる規制緩和を行うべきとの問題提起があった。

○ 検討結果

競馬の分野においても各国の開催主催者間の交流による国際化が進展しており、我が国の経済社会を国際的に調和の取れたものとしていくとの観点からは、我が国においてもこれへの対応が求められているところである。

外国産馬の出走枠制限については、JRAは問題提起者との話し合いを速やかに行い、国際化への対応方策について問題提起者の理解を得るよう努めるべきである。

馬主登録については、JRAにおいては、問題提起者を含む外国関係団体等の意見の聴取や諸外国の制度の調査を行い、いかなる方法により海外居住者に対し国内居住者と同程度の適切な審査を行いうるのかを速やかに検討するとともに、問題提起者との話し合いを行い、その理解を得るよう努めるべきである。

また、所管省においては、競馬の国際化への対応の観点から、JRAによる問題提起者との話し合いや海外居住者の馬主登録に係る検討が速やかに進展するよう、JRAの取り組みを促すべきである。


OTO対策本部決定(平成7年3月28日) [報告書] [フォローアップ] [再フォローアップ]

6-(3) 日本中央競馬会が行う海外居住者の馬主登録

馬主登録について、日本中央競馬会が、外国関係団体等の意見の聴取や諸外国の制度の調査を行った上、いかなる方法により海外居住者に対し国内居住者と同程度の適切な審査を行いうるのかを速やかに検討するよう、促す。


フォローアップ(平成8年5月27日) [報告書] [本部決定] [再フォローアップ]

6-(3) 日本中央競馬会の競馬番組における外国産馬の出走枠及び海外居住者の馬主登録に関する規制の緩和

平成7年4月13日、政府としてJRAに対し、外国産馬出走制限緩和計画の着実な実行、海外居住者の馬主登録に係る速やかな検討、及び外国関係団体等の理解を得るための努力について取り組みを促した。

これを受けてJRAにおいては、外国産馬の出走制限について、平成7年9月、JRA理事が、ニュージーランド・サラブレット生産者協会に対し、平成4年に策定した外国産馬出走制限緩和計画の内容等について説明を行ったところ、同協会は問題提起者を通じて平成7年度再提起しないこととした。その後、昨年11月には同協会の代表の来日、本年1月のJRA理事等のニュージーランド訪問などにより、意見交換を行い、交流が進展している。

馬主登録については、平成7年4月20日、JRAに検討会(プロジェクトチーム)を設置し海外の実態等を調査中である。今後、検討会の調査・分析結果を踏まえ、対応を検討する。


再フォローアップ(平成9年5月12日) [報告書] [本部決定] [フォローアップ]

6-(3) 日本中央競馬会の競馬番組における外国産馬の出走枠及び海外居住者の馬主登録に関する規制の緩和

政府として、平成7年4月13日に海外居住者の馬主登録に係る速やかな検討及び外国関係団体等の理解を得るための努力についてJRAの取り組みを促した。

これを受けてJRAでは、いかなる方法により海外居住者に対し国内居住者と同程度の適切な審査を行いうるのかを検討するため、海外居住者の馬主登録に関する検討会(プロジェクトチーム)を設置した(平成7年4月20日)。これまで海外の主要競馬国(米、フランス、英国、豪州、ニュージーランド)の馬主登録等の実情調査を実施した。これまでの調査結果を踏まえ、競馬の公正確保の観点に立って、海外居住者に対し国内居住者と同程度の適切な審査を行う前提で、海外居住者の馬主登録の取扱いについて、更なる調査・検討を行い、平成9年度中に結論を得ることとしている。なお、JRAは平成7年以降、オーストラリア及びニュージーランドに理事等を派遣し、両国の生産者団体等に国際化の対応状況について説明を行ってきており、最近では9年3月にミッションを派遣した。