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市場開放問題苦情処理推進会議第2回報告書(平成7年3月14日)

1-(1) 台湾からの生果実・野菜の輸入解禁

○ 問題提起者:駐日台北経済文化代表事務所

○ 所管省庁:農林水産省

○ 問題提起内容

日本は、ウリミバエ及びミカンコミバエの寄生を理由に、台湾産の生果実・野菜類の輸入を禁止している。しかし、このうちポンカン、れいし及びマンゴウについては、蒸熱殺虫処理を条件に輸入を解禁しているので、かぼちゃ、すいか等他の生果実・野菜についても、同様にして輸入を解禁すべき。

○ 所管省庁における対処方針

輸入禁止植物であっても、確立された消毒の実施等一定の検疫措置を条件に輸入を解禁している。したがって、要望品目の解禁を検討するためには、輸出国側から要望品目についての完全殺虫・殺菌技術に関する試験データの提出が必要であり、その後そのデータの評価について二国間で協議する。

(備考)
所管省庁の対処方針について問題提起者の理解を得られているところ。