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市場開放問題苦情処理推進会議第2回報告書(平成7年3月14日)

1-(2) ビールの製造過程で使用するPVPPの食品添加物としての使用承認

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

我が国では、PVPP(ポリビニルポリピロリドン)が食品添加物としての使用が認められていないため、製造過程でPVPPを添加する外国のビール濾過装置の輸入が困難。 輸入ビールのほとんどはPVPPで処理されたものであり、また、PVPPは我が国でも医薬品の添加剤としては既に発売されているものであるから、PVPPの食品添加物としての使用を認めるべき。

○ 所管省庁における対処方針

PVPPについては、食品衛生調査会より、食品添加物として指定して差し支えない旨答申がなされ、本年度中にも、食品衛生法施行規則の改正を行い、その使用を認める方針である。

(備考)
所管省庁の対処方針について問題提起者の理解を得られているところ。