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市場開放問題苦情処理推進会議第2回報告書(平成7年3月14日)

2-(5) 血液製剤の再輸出の承認

○ 問題提起者:駐日ドイツ大使館

○ 所管省庁:通商産業省、厚生省

○ 問題提起内容

血液製剤の輸出については、輸出貿易管理令により通産大臣の承認を受けることになっているが、実際には承認されていない。再輸出の場合には承認すべき。

○ 所管省庁における対処方針

我が国は、血液自給のため、献血体制強化等の施策を講じてきたが、未だ一部の製剤を除いて需要超過である。また、ある製剤が国内製か外国製かによって輸出の可否を区別することは、技術的に事実上困難である。したがって、原則的に再輸出を認めることはできないが、個別案件で困っていることがあれば相談に乗る。