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市場開放問題苦情処理推進会議第2回報告書(平成7年3月14日)
○ 問題提起者:駐日ドイツ大使館
○ 所管省庁:厚生省
○ 問題提起内容
(1) 既に輸入承認を得ている化粧品を他の化粧品とセットで輸入する場合、既に承認を得ている化粧品についても再度検査を要求されるが、不必要なので撤廃すべき。
(2) 日本では、化粧品に使用する成分の承認についてポジティブ・リストを採用しているが、国際慣行に倣ってネガティブ・リストを採用すべき。
○ 所管省庁における対処方針
(1) 既に承認を受けている化粧品を他の化粧品と組み合わせたとしても、通常の方法で使用するものであれば、その輸入は届出で可能。
(2) 化粧品については国際的基準はなく、米国や欧州諸国と同様、我が国においてもポジティブ・リストとネガティブ・リストを併用して規制しているところである。なお、化粧品については、現行の成分規制方式について国際的整合化を図ることを含め、製造(輸入)に係る許可制・表示規制の在り方の見直しを図ることとしている。