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市場開放問題苦情処理推進会議第2回報告書(平成7年3月14日)

3-(1) 繊維製品の特恵関税に係る2工程ルールの緩和

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

繊維製品に係る特恵関税制度の原産地認定基準に関し、織物製衣類(関税率表第62類)の一部の製品については「織物からの製造」(1工程)に緩和されたが、全繊維製品について製造過程の1工程を経た製品について特恵関税を認めるべき。

または、現在、わが国ではASEAN諸国について、累積原産地制度を導入しており、ASEAN諸国内の2か国で1工程ずつ加工された製品については特恵関税を適用しているが、累積原産地制度を全ての特恵対象国に拡大し、2つの特恵対象国で2工程を経た繊維製品に対しては特恵関税を適用することが好ましい。

○ 所管省庁における対処方針

現状どおりとする。

特恵関税は、開発途上国の工業化の促進などを目的とするため、一定の基準を満たした製造過程を経ていることが必要である。織物製の衣類(一部を除く。)については、開発途上国内で生産の国際分業が進展しており、こうした環境変化に対応し、一国のみでなく、国際分業により製造されたものについても特恵関税を適用することが望ましいことから、平成5年11月より2工程から1工程に改正したところ。

また、我が国の累積原産地制度は、ASEAN諸国との緊密な経済関係及びASEAN域内貿易促進の見地を踏まえ、ASEAN諸国からの強い要望に基づいて、ASEAN諸国を原産地の認定上完全に一つの国と見做して取り扱っている。従って、累積原産地制度を他の国へ拡大することはできない。