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市場開放問題苦情処理推進会議第2回報告書(平成7年3月14日)

3-(2) 絹織物の輸入に係る事前確認制度の撤廃

○ 問題提起者:香港経済貿易代表部

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起内容

香港から日本への絹織物の輸出は、昭和54年に事前確認の手続が必要となって以来激減している。この制度はEU、米国、スイス等からの輸出については適用されておらず、不平等なものである。また、香港原産証明を毎月報告するという制度があるので、原産国証明を得るという目的で事前確認制度を維持する必要はなく、同制度は撤廃すべき。

○ 所管省庁における対処方針

中国、韓国との二国間協議による絹織物の輸入数量取極の実効性確保のため、原産地詐称の可能性の低い米国、EU等を除いた国等に対し事前確認制を導入し、通関の前に原産地確認を行っている。この制度は輸入制限的なものではない。香港政府の報告する原産証明報告は、事前確認制度を補完するものだが、事後報告であり、これに代わるものではない。

なお、香港からの絹織物の輸入が激減したのは、中国原産で香港を迂回して輸入されていた分が減少したためである。