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市場開放問題苦情処理推進会議第2回報告書(平成7年3月14日)

3-(6) 電気製品の型式認可手続の簡素化等

○ 問題提起者:駐日フランス大使館

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起内容

電気用品取締法に基づく甲種電気用品の型式認可を受けるためには、フランスの試験に合格した品目についても、再び日本電気用品試験所の認証を受ける必要がある。特に肘型ポールランプに関して、この問題は重要である。

○ 所管省庁における対処方針

外国登録製造事業者及び輸入事業者が、指定外国試験機関が発行した型式認可試験合格証明書を添付して型式認可を申請する場合、通商産業省は試験データの確認を行うのみであり、再度試験を行うものではない。

(備考)
所管省庁の対処方針について問題提起者の理解を得られているところ。