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市場開放問題苦情処理推進会議第2回報告書(平成7年3月14日)

3-(7) 電気製品に関する検査の簡素化

○ 問題提起者:駐日ドイツ大使館

○ 所管省庁:労働省、通商産業省

○ 問題提起内容

ヨーロッパのCENELECの基準に従って安全性が検査された電気製品についても労働省の管轄下にある産業安全技術協会による再検査が求められる。また、JIS規格はCENELECの規格に非常に似ているが、日本へ電気製品を輸出する企業は、CENELECの認証を得ているにもかかわらず、JISの取得が困難なことが多い。

○ 所管省庁における対処方針

爆発等の恐れのある場所において使用する電気機械器具は、労働大臣が指定している型式検定代行機関((社)産業安全技術協会)の型式検定を受けなければならない。検定に当たっては指定外国検査機関の検査データ(英文も可)を受入れており、指定外国検査機関が作成したデータ(英文も可)が添付された場合は、実機による検査を省略している。現在英国の1機関を指定しており、他にも申請があれば審査の上指定する。また、防爆電気機械器具構造規格は、昭和63年にIEC規格との整合化を図っている。

〔労働省〕

JIS規格は性能、互換性等に係る規格で遵守義務はないが、電気用品の安全基準は電気用品取締法で定められ義務付けられている。電気用品取締法では、原則としてIEC規格を受入れており、IEC規格に基づく相互データ活用スキーム(試験データの相互受入れ)の利用が可能。

〔通商産業省〕