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市場開放問題苦情処理推進会議第2回報告書(平成7年3月14日)

4-(2) 自動二輪車に関する道路交通法令に基づく規制の緩和

○ 問題提起者:駐日ドイツ大使館

○ 所管省庁:警察庁

○ 問題提起内容

(1) 高速道路における自動二輪車の「二人乗り」の禁止。

(2) 高速道路では、自動二輪車の速度制限が乗用車より厳しいこと。

(3) 大型自動二輪車の免許は、運転試験場で技能試験を受けることによってしか取得できないこと。
以上を全て撤廃して欲しい。

○ 所管省庁における対処方針

平成6年5月のOTO推進会議第1回報告書において既に意見が取りまとめられ、これを最大限尊重した対応として決定されたOTO対策本部決定に沿って対処しているところ。

(1)については、第1回報告書における問題提起者から安全性に関する新たなデータ等の提出がなされることとなっていたが、新規データ等の提出はできない旨の回答があり、今後の対応について検討しているところ。

(2)については、高速道路における自動二輪車の速度制限の根拠となるデータを明示したが、第1回報告書における問題提起者から不十分なデータであるとの認識が示され、追加資料の収集について検討しているところ。

(3)については、大型自動二輪車に係る免許について指定自動車教習所における技能検定制度の導入に向けて、道路交通法の一部改正案を平成7年2月24日に第132回通常国会に提出したところ。