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市場開放問題苦情処理推進会議第2回報告書(平成7年3月14日)

4-(3) 小型船舶の検査の簡素化

○ 問題提起者:駐日フランス大使館

○ 所管省庁:運輸省

○ 問題提起内容

(1) 44フィート以下の小型船舶の使用については、小型船舶検査機構による船舶検査が必要とされ、特にポジション・ライトを日本の基準に適合させるため日本製のものに取り替えることが必要となる。

(2) 44フィート以上の小型船舶については、都道府県の検査が必要だが、この検査には専門家が必要とされ、時間と費用がかかる。50フィート以下の船舶については、小型船舶検査機構の検査で使用を認めるべきである。

(3) ヨットの使用に際しては、免許を有する専門の航海士が必要とされる。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 船灯の技術基準は、条約に基づいて定められている。輸入される船灯が、外国の検査機関等の証明を有し、基準に適合していると確認できるものについては、効力試験のみで使用が認められている。

(2) 小型船舶検査機構は、長さ12m未満の検査を実施してきたが、平成5年の法改正により、検査対象船舶の範囲を拡大し、総トン数20トン未満の船舶(プレジャーボートであれば長さ50フィート程度と思慮)まで検査することとした。

(3) ヨットを含むプレジャーボート等の20トン未満の船舶(推進機関を有しない総トン数5トン未満の帆船を除く。)については、航行の安全の観点から小型船舶操縦士の免許受有者を乗り組ますべきことを定めている。大きさや航行区域の拡大に伴い、安全確保の観点から3級小型船舶操縦士の乗船は必要。

(備考)
所管省庁の対処方針について問題提起者の理解を得られているところ。