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市場開放問題苦情処理推進会議第2回報告書(平成7年3月14日)

4-(5) 港湾運送事業の改善

○ 問題提起者:駐日ドイツ大使館

○ 所管省庁:運輸省

○ 問題提起内容

(1) 海上貨物の検量の廃止

日本港運協会と全国港湾労働組合協議会との間の覚書により、その必要性のないコンテナも含め、全ての輸出貨物につき検量が実施され、海運業者はその手数料を支払うこととなっているが、このような取り決めは廃止すべき。

(2) 港湾労働の週七日制の実施

主要な港湾においては、日曜日に港湾労働が行われていないが、港湾利用者の便宜を図り、遅延による費用負担を招かないよう一週間を通じた港湾労働が行われるようにすべき。

(3) 港運協会との事前協議制度の改善

海運業者が入港予定等を変更しようとする際には日本港運協会と事前協議を行わなければならない。これは港湾労働に変更をもたらす場合には意味があるが、追加労働を必要としない場合には不要なものであり、改善する必要がある。

○ 所管省庁における対処方針

(1) この廃止問題は、港湾労働者の雇用に大きな影響を与えるものであり、基本的には労使間で解決すべき問題であるので政府として介入する問題ではないが、関係者間で慎重に検討していく必要があると考えている。なお、以下の点について追加的に説明。

この問題は、民間どうしの慣行であり、かつ、港湾労働者の雇用に大きな影響を与えるもので労使間で解決すべき問題であるので、運輸省が介入することは適当ではないが、問題の重要性等を鑑み、要望の趣旨等を関係者に伝え、その取組を促しているところ。

(備考)
運輸省の追加説明を受け、問題提起者より「所管省庁の対処方針を方向としては理解し、当面、事態の推移を見守りたい。」との見解が示された。

(2) 従来、労使協定により日曜荷役は行わないこととされていたが、昭和62年以降は例外的な協定に基づき行われていた。しかし、労使協議の決裂により、平成4年以降は行われていない。基本的には労使間で解決すべき問題であるが、平成6年9月に日本港運協会が港湾管理者及び船社の日曜荷役再開に向けた意向を聴取しており、これを踏まえ今後労働組合との間でこの問題について検討することとなったと聞いている。運輸省としても関係者の取組みを促していきたい。なお、以下の点について追加的に説明。

この問題は、労働条件に関する労使の取り決めで決まっているもので労使間で解決すべき問題であるので、運輸省が介入することは適当ではないが、問題の重要性等に鑑み、要望の趣旨等を関係者に伝え、その取組みを促しているところ。

(備考)
運輸省の追加説明を受け、問題提起者より「所管省庁の対処方針を方向としては理解し、当面、事態の推移を見守りたい。」との見解が示された。

(3) 本制度は港湾労働者の雇用と就労への影響を考慮し船社及び港運労使の合意に基づき導入されたものであるため、政府として介入することは適当ではないが、本制度のあり方については関係者間で対応すべきものと考えている。なお、以下の点について追加的に説明。

本件制度は、革新荷役船の導入等による港湾労働者の雇用と就労への影響の大きさに鑑み、船社及び港運労使の合意に基づき導入された制度であるので、運輸省が介入することは適当ではなく、船社から改善の申し入れを行う等により当事者間で十分な話し合いが開始されることを期待している。

(備考)
運輸省の追加説明を受け、問題提起者より「所管省が、引き続き関係者間の協議状況を監視し、関係者の協議を促すことを要望する。」との見解が示された。