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市場開放問題苦情処理推進会議第2回報告書(平成7年3月14日)

5-(1) ベターリビング認定制度の改善

○ 問題提起者:駐日ドイツ大使館

○ 所管省庁:建設省

○ 問題提起内容

政策融資を受けて住宅を建設する場合には、ベターリビング(BL)製品を使うことが義務付けられている。しかし、BL制度の対象は広範な品目に渡り、かつ、その認定手続は複雑なため、外国事業者にとっては過度な費用と時間を要する。

○ 所管省庁における対処方針

住宅金融公庫の融資は、BL部品の使用を要件とはしておらず、BL部品を使用してもしなくても融資上の取扱いを基本的に同様としている。なお、個別課題の達成のために行われる割増融資は、課題に応じて設定された融資基準に適合するものを融資対象としており、原則として1件審査を要するが、一部の割増融資については、既に課題に応じた一定の性能を有することが証明されているBL部品の使用により、1件ごとの審査を簡略化し効率的に融資を行っている。また、BL部品以外の公庫の承認したものを使用する場合も同様の割増融資が受けられることとしている。

なお、BL部品認定は内外無差別の扱いとしており、既認定の海外部品もある。さらに、申請から認定までの手続きを迅速化し海外からの認定申請についても積極的に受け入れるため、平成6年度に、認定機関たる(財)ベターリビングにおて、認定申請の常時受付化、認定基準の明確化、認定基準・認定に必要な書類の英訳及び配付、海外試験データの受け入れ等の措置を既に講じたところ。今後引き続き、データを受け入れる試験機関の拡大の検討等を行う。

(備考)
所管省庁からの対処方針が示された後、問題提起者より問題提起が取り下げられた。