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市場開放問題苦情処理推進会議第2回報告書(平成7年3月14日)
○ 問題提起者:駐日ドイツ大使館
○ 所管省庁:郵政省
○ 問題提起内容
(1)第二種電気通信事業者は、国内において音声系の同時伝送サービスを提供することが認められていない。
(2)第二種電気通信事業者が提供する国際サービスは、付加価値通信サービスに制限されているが、「付加価値通信サービス」(VAN)の定義を明確化するとともに、長期的には、第二種事業者が基本サービスを提供できるようにすべき。
○ 所管省庁における対処方針
国内サービスに関し、第二種事業者が同時音声伝送を行うことは禁止されていない。第二種電気通信事業者が提供可能な国際通信サービスは、第一種電気通信事業者と第二種電気通信事業者の契約により付加価値サービスに限定されているが、その具体的な範囲は、郵政省が作成しているパンフレット「国際VANを開始するための手続き」の中で明確に定義、公表している。第二種電気通信事業者による国際通信サービスについては、「今後における規制緩和の推進等について」(平成6年7月5日閣議決定)を受けて「基本音声サービスを段階的に可能とする」ため、平成7年2月、次のような具体的方策を発表した。
1)国際VANサービスにおける基本音声サービスについて、段階的な開放を促進する
2)具体的には、平成7年4月から、公衆網との接続のない形態での国際専用回線による基本音声サービスの提供を行うことを可能とする。
3)上記2)による第一種電気通信事業の経営への実態的な影響を2年後に評価する。
4)公衆網との接続については、上記3)の評価及び国際的な検討を踏まえ、その実施時期内容を決定する。
(備考)
所管省庁からの対処方針が示された後、問題提起者より問題提起が取り下げられた。