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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日) [本部決定] [フォローアップ]

1-(3) 動物用飼料添加物の指定制度の見直し

○ 問題提起者:日本貿易会

○ 所管省庁:農林水産省

○ 問題の背景

農林水産大臣は、飼料添加物を含む飼料の使用が原因となって、有害畜産物が生産され、または、家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止する見地から、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づき、飼料添加物の製造、使用若しくは保存の方法若しくは表示につき基準を定め、又は飼料添加物の成分につき規格を定めることができることとなっており、この基準の制定、改正等について、農業資材審議会の意見を聞かなければならないとされている。

飼料添加物の指定または規格・基準の設定のため、農業資材審議会がこれらの審議を行うに際して、その指標となる飼料添加物の評価基準については、「飼料添加物の評価基準の制定について」により示されており、飼料添加物の具備すべき条件に適合することを証明するため、必要な事項について資料の整備が要求され、その資料作成のための主たる試験の実施方法の概要( 以下「ガイドライン」という。)が定められている。

このガイドラインの中で、「飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進」の用途に供される飼料添加物については、その効果に関する試験(対象動物を用いた野外効果試験)を少なくとも1カ所以上の国内施設で行うことを規定している。

○ 問題提起内容

問題提起者より、飼料添加物の野外効果試験について以下のような問題提起があった。

海外産飼料添加物の指定の要件として一部野外試験の日本国内での実施が義務づけられているが、これに要する時間、費用がタイムリーな市場への導入を阻み、国内メーカーへ優位性を与える危険性もあるのでEC指令等に則って行われた試験データ等の国外のデータを正式なデータとして受け入れる等、現行の制度を見直すべきである。

○ 検討結果

所管省は、問題提起の趣旨を踏まえて、ガイドラインの見直しについては、今後とも検討していくこととしており、平成7年11月開催の農業資材審議会効果安全性検討委員会において、本ガイドラインの野外効果試験についての見直しについて、平成8年度より検討を開始する方針について確認したとのことである。外国データの受け入れによる国内試験の簡素化については、飼料添加物の安全性の確保等にも十分配慮した上で平成8年度中を目途に、農業資材審議会での検討結果をとりまとめ、それを踏まえた対応を行うべきである。


OTO対策本部決定(平成8年3月26日) [報告書] [フォローアップ]

1-(3) 動物用飼料添加物の指定制度の見直し

外国データの受け入れによる国内試験の簡素化については、飼料添加物の安全性の確保等にも十分配慮した上で平成8年度中を目途に、農業資材審議会での検討結果をとりまとめ、それを踏まえた対応を行う。


フォローアップ(平成9年5月12日) [報告書] [本部決定]

1-(3) 動物用飼料添加物の指定制度の見直し

農林資材審議会飼料部会安全性検討委員会における検討を経て、平成9年2月5日の第18回農業資材審議会飼料部会において、「飼料添加物の評価基準」の見直しについて、OECD理事会における「化学品GLP-OECD原則」(化学物質の安全性及び毒性試験等の各種試験成績の信頼性を保証するための措置)改定作業等を踏まえて検討することが答申された。

今後、平成9年度中を目途に、農業資材審議会飼料部会での検討及びそれを踏まえた答申を受け、その後速やかに「飼料添加物の評価基準の制定について」(農林水産省畜産局長、水産庁長官連名通達)の改正を行う予定である。