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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日) [本部決定] [フォローアップ]

3-(1) 絹製混交織織物等の事前確認手続の簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題の背景

我が国における絹織物(絹製混交織織物を除く。以下同じ。)の輸入については、絹織物の主要供給地である中国、韓国と昭和51年度より二国間協議を行い、数量の取極めを行っている。このため、二国間協議に基づく取極数量の実効性確保の観点から、原産地詐称及び不正輸入(生糸、絹糸及び絹織物に戻して用いられないこと。)の防止のため、事前確認を実施している。

絹織物、絹製特殊織物の事前確認については、通商産業省本省及び地方通商産業局において受付業務を行っている。一方、和装用絹製品については、申請者が近畿等の特定地域に集中していることから、地方通商産業局での確認交付となっているが、絹製混交織織物、絹製ベッドリネン等の申請については、過去において実質的には絹織物でありながら、絹二次製品と偽って脱法的輸入を行うケースが頻発したため、より詳細な確認を行う必要があるとの理由から、高度な専門的知識を有する通商産業省本省において受付・審査を行ってきた。

また、和装用絹製品、絹製混交織織物、絹製ベッドリネン等の申請書の記入項目については、実質的には絹織物でありながら、絹二次製品と偽って脱法的輸入を行うことを未然に防止するための確認項目であるとの理由から、詳細な記入項目を定めている。

○ 問題提起内容

(1) 絹織物については受付窓口が通商産業省本省及び地方通商産業局になっているのに対し、絹製混交織織物については受付窓口が通商産業省本省のみとなっており大変不便なので改善すべきである。

(2) 事前確認申請書の記入項目が余りにも微細で、不要と思われる項目まで要求されるので、簡素化すべきである。

○ 検討結果

(1) 所管省においては、今般の問題提起を受け、申請が本省扱いになっている絹製混交織織物、絹製ベッドリネン等については、地方通商産業局経由でも4月を目途に受付できるようにすることとしており、こうした対応によって、申請者の負担は軽減されるものと考えられる。

(2) 和装用絹製品、絹製混交織織物、絹製ベッドリネン等の事前確認申請書の記入項目については、所管省は、脱法的輸入を未然に防止するため当該製品を特定するために必要な最小限の項目を定めているものであり、現行の記入項目を簡素化することは困難であるが、写真等の提出により、申請通りの貨物か否かを判断することも可能となる場合もあるので、事例に応じ弾力的な運用を行うとしている。

写真等の提出による弾力的な運用については、申請者の負担軽減の観点から評価できるものであり、運用の透明性確保の必要性も踏まえて、関係者に周知すべきである。その他申請手続きの簡素化については、今般こうした問題提起があったことにも留意し、申請者の負担軽減の観点から、今後とも不断の見直しを行なっていくべきである。


OTO対策本部決定(平成8年3月26日) [報告書] [フォローアップ]

3-(1) 絹製混交織織物等の事前確認手続の簡素化

事前確認の申請が本省扱いとなっている絹製混交織織物、絹製ベッドリネン等について、申請者の負担軽減のため、地方通商産業局経由でも本年4月から受付を行う。

事前確認申請書の記入項目の簡素化については、事例に応じ弾力的な運用を行うとともに、そのことを関係者に周知する。その他申請手続きの簡素化についても、今後とも不断の見直しを行う。


フォローアップ(平成9年5月12日) [報告書] [本部決定]

3-(1) 絹製混交織織物等の事前確認手続の簡素化

(1) 輸入注意事項55第26号(貿易局長名通達)を平成8年3月25日付けで改正し、申請が本省扱いになっている絹製混交織織物、絹製ベッドリネン等については、地方通商産業局経由でも受付できるようにした。

(2) 事前確認申請書の記入項目の簡素化については、平成8年3月25日より写真等の提出により、申請通りの貨物か否かを判断することも可能となる場合には、一部の記入項目の記載を免除するなど、事例に応じ弾力的な運用を行うこととし、事前に窓口担当者に口頭で伝えた。