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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日) [本部決定] [フォローアップ]

5-(1) 輸入住宅資材等に係る規制緩和

○ 問題提起者:日本貿易会、在日米国商工会議所、東京商工会議所

○ 所管省庁:建設省、農林水産省、厚生省

○ 問題の背景

(1) 輸入住宅資材(2×4工法用)に係るJIS/JAS認定等

1) 輸入住宅資材(2×4工法用)に係るJIS/JAS認定等について
建築基準法においては、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めている。
枠組壁工法(2×4工法)を用いた住宅については、同法に基づく「枠組壁工法の技術基準告示」が定められており、同告示において建築材料については、原則としてJIS(日本工業規格)又はJAS(日本農林規格)の規格に適合した材料の使用を規定している。なお、建設大臣が構造耐力上支障がないと認めた場合は、これらの規定に基づかないものであっても使用することが可能である。
また、住宅金融公庫の枠組壁工法住宅に係る工事共通仕様書は、上記告示の規定に適合することを前提に作成されているため、告示の規定に準じ、建築材料については、JIS又はJASの規格に適合した材料の使用を原則としているが、これらの規格に基づかないものであっても、建設大臣が構造耐力上支障がないと認めたものについては使用することが可能とされている。公庫の仕様書は、建築主サイドから見れば工事請負契約の内容をより具体化できるという消費者保護の観点と、設計・施工者サイドから見れば独自の仕様書を一から作成する手間が省けるという利便性の観点から作成されており、建築主(申込者)または設計・施工者は、必要に応じて任意に使用できることとされている。また、仕様書においては、全国一般的な材料や施工方法を例示として記載しており、仕様書に記載されていない材料や施工方法についても、建築関係法令に関する部分及び公庫融資の義務要件に関する部分を除き、個々の設計に応じ適宜添削・加筆できるようになっている。なお、工事共通仕様書でなくても、上記告示の規定等に適合していれば、別の仕様書を用いても公庫融資は受けられる。

2) JAS制度について
JAS制度は、JAS法に基づき、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化等を図るため、JAS規格に適合しているかどうかを検査(格付)し、適合している製品にJASマークの添付を認める制度である。格付は、農林水産大臣が定める基準に適合した登録格付機関等が行うこととなっている。
JAS規格の格付については、承認・認定工場制度が設けられており、昭和58年以来、海外の製造業者も国内の製造業者と同様に承認・認定工場となることができる。また、昭和61年には、外国製造業者(工場)の承認・認定及びこれらの工場で生産された製品の格付が円滑に行われるよう、指定外国検査機関(FTO)制度を設け、FTOが作成した検査データの活用が行われている。

(2) 外壁・屋根材についての不燃材料等の指定について

建築基準法においては、建築物の防火安全性を確保するために、外壁・屋根材等に関する防火基準を定めている。これらに使用する建築資材が、建設省告示等で定める性能試験により一定の防火性能を有し、これらの基準を満たしていることが認められるものであれば、防火材料等として使用可能としている。防火材料等として認められると、同一の資材についてはその後原則として試験を受ける必要はない。なお、防火材料とは、不燃材料、準不燃材料、難燃材料、準難燃材料の総称であり、このうち不燃材料が最も高い防火性能を有している。

住宅金融公庫は、住宅政策上良質な住宅の建設を支援することを目的としていること及び金融機関として債権保全を図る必要性から、融資住宅に対する建設基準を定めている。この中には屋根の構造に関する規程があり、屋根を不燃材料で造りまたはふくこととされている。従って、公庫融資住宅の屋根材料に使用するためには、建設大臣により不燃材料の指定を受けている必要がある。なお、屋根の材料については、建築基準法では一定の地域において不燃材料とすることを義務付けているのに対し、公庫融資住宅に関しては、公庫の建設基準で地域に限定なく不燃材料とすることを求めている。

(3) 水道器具のJWWA((社)日本水道協会)マーク及び指定工事店制度について

水道事業者(市町村等)は、水道法第16条の規程により、給水装置(水道事業者の配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水器具)の構造及び材質が基準に適合しないときには、給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止できることとされている。

また、水道事業者は、それぞれの給水条例(水道の供給規程)において、水道の利用者が使うことができる給水装置の構造・材質を「JIS規格品、JWWA規格品、JWWAの型式承認を受けた製品その他水道事業者が適当と認めた製品」のような規程を設けている。このような規程を受けて、水道事業者の団体であるJWWAが、JISの定められていない給水装置について型式審査基準を作り、型式を登録したうえ、登録どおりの製品であるかどうかについて検査を行い、検査済の製品であることを利用者に表示している。登録の有効期間は3年間とされている。

更に、水道事業者は、給水条例において、給水装置の工事を適正に行うことをできる業者を、「市が認定する技術者を有すること、市内に営業所を有すること」などの指定基準に照らし、指定又は登録する制度を設けている(指定工事店制度)。

一方、住宅金融公庫の仕様書の給配水設備工事の項においてはJIS及びJWWAの規格が引用されているが、設計内容に応じ適宜修正することが可能である。

○ 問題提起内容

問題提起者より、国内の諸規制により輸入住宅資材等の使用が制限されており、輸入住宅の低価格化を妨げる要因となっているとして、以下の問題提起があった。

(1)
1) 2×4工法の住宅を建設する際には、建設省告示により、原則としてJIS規格を取得している釘や金物、JAS規格を取得している木材を使用することとされている。この規制は在来工法による住宅を建設する際には適用されない。
更に、建設省以上に、住宅金融公庫は、ほとんどの輸入資材が使用できないような形でJIS規格等を適用している。例えば、住宅金融公庫は、枠組材に使用するJIS認定釘の種類、釘を打つ間隔やパターン、本数まで規定しているが、例えばそこで規定されているCN90という種類の釘は、値段が高いだけでなく、2×4工法に用いるには長くかつ太すぎるため、材木が割れることがある。同様に、米国製の金物の使用も禁止されている。住宅金融公庫の規制のため、米国で生産されたパネルに使用されていたコネクターは、日本で使用される前に日本製のコネクターに取り替えることを強いられている。
2) 公庫の融資を受ける際に、JASマークのある製材、合板、構造材等の使用が条件であるが、JAS材は高価で、認定工場で認定を受けたものに限られ、米国でのJAS規格取得が困難である。また、JAS規格の取得にはコストと時間がかかる。

(2) アスファルト屋根材は日本では建築材料としては認められていないため、公庫融資の適用の対象となっておらず、輸入が妨げられている。その他外壁・屋根材について輸入資材が不燃材料等としての指定を受けることが困難である。

(3) 水道器具にJWWAマークがないと水道業者が引き受けない、指定された水道業者しか工事を行えない等、水道器具の接続についての規制が厳しい。また、JWWAマークが公庫の融資の条件となっていることも問題である。

これらの問題について、相互認証制度の導入(WWPA(米国西部木材製品協会)、APA(アメリカ合板協会)規格等と)等、外国でその使用が認められているものについては国内での使用を認めると共に、公庫融資の対象とすべきである。また、国内での検定の簡素化、迅速化等も推進すべきである。

○ 検討結果

住宅資材等の輸入の問題については、我が国の市場が閉鎖的であることの象徴と見られていることが多く、内外価格差も大きいことから、規格・基準の国際的整合化を早急に進めるとともに、我が国が率先して諸外国の資材等を受け入れるための対応を取るべきである。

(1) 輸入住宅資材(2×4工法用)にかかるJIS/JAS認定等

2×4工法の建築基準における製材、合板、釘等に係る詳細な規定については、昭和57年の告示策定時に比べると施工側のノウハウの積み重ねがかなり進んでおり、また、我が国が米国等と比べて高温多湿である等の理由も説得力を欠いていることから、同告示の大幅な見直しが必要である。

現状では、同工法については、JIS、JAS等現在の我が国の規格・基準に定められたもの以外のものを使用する際には、それが構造耐力上支障がないことを証明し、建設大臣の認定を受ける必要がある。タイプの異なる住宅をパッケージとして少数の単位で輸入する業者にとって、この手続きを経ることはコスト的にも時間的にも余りにも負担が大きく、現実にはこの規格が実質的な強制規格となっていると言われる。

このため、製材、合板、釘等について、諸外国において一般的に認められている規格等を我が国の制度に組み入れていくという対応を当面取る必要がある。所管省においては、現在、海外の規格適合証明機関等と、当該規格に適合している建築材料について、建築基準法の要求性能を満足するものであるか等についての検討、協議を行っており、協議が整い次第、逐次実施していく予定としている。 この際、1)現在行っている検討、協議は早急に結論を得るべきであり、2)外国で一般的に普及している住宅については、その住宅に用いられている資材等をパッケージで受け入れられるように配慮し、3)仮に規格の受入れのために慎重な検討が必要であるとしても、海外関係機関からの要請を待つのではなく、所管省庁が、海外機関に対しての呼びかけを積極的に行うと共に、特に要請の多い資材については自らもデータ収集を行うなど、海外で一般的な建築材料規格の認定を行っていくという積極的な対応に転じる必要がある。

更には、同告示を、現在のように具体的な規格名等を列挙する方式から、構造耐力上必要な性能基準を示し、この基準を満たすことが第三者により適切に認証された建築材料等の使用を可能にする等、抜本的に改定すべきである。

また、住宅金融公庫の共通仕様書については、施工現場においては建設省の基準よりも厳しいと認識され、かつそれが必須の要件として用いられているという問題提起者の主張を考慮すると、所管省が主張しているように構造基準について両者が全く同一であることを周知・徹底するための措置を平成8年度早期に検討すべきである。その際、1)共通仕様書以外の仕様書を使用することも自由であということを周知・徹底する、2)共通仕様書における告示の対象外の部材に係規格については、建築基準法に違反しない限り修正できることを現在より一層明確に表現する、3)同告示が性能基準化された際には、共通仕様書も性能基準を示す形に改める、等の点を踏まえるべきである。

(2) 外壁・屋根材についての不燃材料等の指定について

住宅金融公庫融資の際の屋根材を不燃材料とする要件については、所管省においては、平成8年4月から廃止することとしている。この措置により、アスファルト屋根材については、準防火地域等の法的規制がある地域以外においては、建設大臣の指定を受けなくても公庫融資住宅の建築材料として使用できることとなるので、そのことについて周知・徹底を図るべきである。

不燃材料等の指定については、所管省において、輸入資材であっても、国産材と同等の試験により一定の防火性能を有していることが確認できるものについては、不燃材料として既に指定してきているところであり、また、海外での試験結果の受け入れを推進するため、既に海外の試験機関を指定する手続きを明確化しているところである。今後は海外の試験データの受け入れの一層の促進を図るため、海外関係機関に対しての呼びかけを積極的に行うと共に、外国試験機関の指定を推進し、日本での認証手続きを円滑にする必要がある。

なお、所管省においては、建築規制については、国際基準との調和、自己責任原則の導入及び民間の選択の自由の拡大の観点から、仕様規定中心の現行制度から、原則として内外無差別の性能規定型に改正することとしており、このため、平成8年度中に新たな建築規制の制度的枠組みを策定することとしている。その検討においては、上記の点を十分踏まえて盛り込むこととし、また、法改正を待たず積極的に対応すべきである。所管省においては、平成8年度中に、特に内外からの要望の強い2×4工法住宅の構造に係る建築規定について、先取りして性能規定型に改正することとしており、こうした対応は評価できる。

(3) 水道器具のJWWAマーク及び指定工事店制度について

給水器具等に係る規制に関して所管省は、以下の改善策を検討している。

まず、指定工事店制度については、工事店の指定要件を参入制限的とならない客観的かつ合理的な全国一律の要件とするため、給水装置工事主任技術者制度の創設、給水装置工事事業者の指定要件の明確化等の措置を盛り込んだ水道法の一部改正を今通常国会にて目指している。

型式承認・検査制度については、規制緩和推進計画(平成7年3月)をできるだけ前倒しし、給水装置の構造・材質基準の明確化・性能基準化、検査制度の簡素化・合理化、国際的な整合化、水道事業者による重複検査の廃止等、合理的な制度への見直しを平成8年度中に行い、平成9年度からの実施を目指し、JWWAの改善に早急に取り組むとともに、地方公共団体に対しても不合理な点を改善するように働きかけることとしている。これらの対応に資するために行うこととしている海外規格認定データの採用の適否等を判断するための調査は、平成7年度からの3か年計画で行うこととしている。

以上の対応は、給水器具についての市場アクセスを改善するものであり、評価できるが、その際以下の点も併せて検討し、早期に実施すべきである。

基本的には、外国で一般的に使用が認められている給水器具については、型式承認・検査を受けなくとも、我が国で受け入れられるような方策を検討すべきである。

この場合、特に問題がない基準等に基づく外国の認証機関の認証を受けていることをもって、日本国内での使用が認められるようにすべきである。また、たとえ検査が求められる場合でも、例えばISO9000シリーズの認証を取得している企業等、自社品質管理体制が信頼できるものについては、自社検査制度を導入するとともに、第三者機関が行う検査について抜取り検査を導入する等、現行の型式承認における全数検査の大幅な合理化を図るべきである。


OTO対策本部決定(平成8年3月26日) [報告書] [フォローアップ]

5-(1) 輸入住宅資材等に係る規制緩和

(1) 2×4工法用住宅資材について、諸外国で一般的に認められている規格等を我が国の制度に組み入れていくこととする。この際、海外の規格適合証明機関等と行っている検討、協議は早急に結論を得ることとし、外国で普及している住宅に用いられている資材等をパッケージで受け入れられるように配慮する。また、海外機関に対して協議への積極的な呼びかけを行うと共に、特に要請の多い資材については自らもデータ収集を行う。更に、2×4工法に係る建築規定については、平成8年度中に告示を性能規定型に改正する。性能基準の認証については第三者認証制度を導入する。

また、住宅金融公庫の2×4工法共通仕様書の構造基準が建築基準法による基準と同一であることを周知・徹底するための措置を早期に検討し、平成9年度初までに実施する。2×4工法に係る告示の性能基準化に合わせて、平成9年度版から仕様書も性能基準を示す形に改正する。

外壁・屋根材の不燃材料等の指定を円滑化するため、外国試験機関の指定を推進する。また、住宅金融公庫融資の際に屋根材を不燃材料とする要件を平成8年4月から廃止する。

更に、建築規制を性能規定型に改正するため、平成8年度中に新たな建築規制の制度的枠組みを策定する。

(2) 給水器具等に係る規制に関して、給水装置工事主任技術者制度の創設、給水装置工事事業者の指定要件の明確化等の措置を盛り込んだ水道法の一部改正を今通常国会にて行うことを目指す。

現行の給水器具の型式承認・検査制度については廃止し、以下の措置を講ずることとし、そのために必要な作業を平成8年度中に行い、平成9年度からの実施を図る。

・給水器具についての国の構造・材質基準を明確化することとし、性能基準化を図る。
・国の基準の明確化に伴い、給水器具は型式承認・検査を受けなければ使用できない実態を改め、第三者認証を受けることを義務づけない制度とする。
・第三者の認証に係る検査については、自社検査制度を導入するとともに、第三者が行う検査について抜取り検査を導入するなど、現行の型式承認における全数検査の大幅な合理化を図る。
・海外基準との調和を図るため、海外の認証機関との相互認証を推進する。
・水道事業者に対しては、国の基準に適合する製品についての重複検査の廃止等必要な見直しを求める。


フォローアップ(平成9年5月12日) [報告書] [本部決定]

5-(1) 輸入住宅資材等に係る規制緩和

(1) 現在、米国、カナダ等の海外関係機関と協議を実施し、建築基準に係る相互認証を推進しているところであり、これまで、米国及びカナダの規格に基づく製材を枠組壁工法に使用する建築資材として認定し、外国で一般的に普及している住宅用資材をパッケージで受け入れられるよう配慮した。また、米国、カナダ等の海外関係機関に対し積極的呼びかけを行うと共に、海外の規格・認証制度についてデータ収集を行った。さらに、枠組壁工法による住宅の構造方法に関する技術基準については、平成9年3月に告示改正により性能規定化を実施したところである。

平成8年度版住宅金融公庫の共通仕様書において、建築基準法等により規定されている部分を明確化することにより、共通仕様書中の構造に係る融資基準が建築基準法の規定と同一であることを明確にするとともに、現行告示に規定されていない部分の部材に係る規格については建築基準法等に違反しない限り修正できることを現在より一層明確に表現した。また、建築基準法等に適合していれば共通仕様書以外の仕様書を使用することができることを明記した(平成8年5月)。さらに、告示の改正を受けて、仕様書の改定を行う予定である(平成9年6月)。

(2) 住宅金融公庫住宅建設基準の改正により、屋根の建築材料に係る規定を廃止し(平成8年4月)、これにつき公庫利用の案内にこの旨記載する等周知・徹底を図った。

また、不燃材料等の指定については、その手続きの円滑化のため既に「試験結果取扱要領」及び「試験機関指定要領」を策定し、これに基づき国内外の試験結果を受け入れることを可能としているところである。米国及びカナダ等の海外関係機関に対し呼びかけを行い、今般、「試験結果取扱要領」に基づきカナダ及び韓国の試験結果を受け入れたところである(平成8年10、11月)。

(3) 建築基準法の基準体系について、素材・仕様・規格を詳細に指定する基準から性能を指定する基準への見直しを行い、新たな制度的枠組みを策定することとしており、平成9年3月に建築審議会から答申を受けたところである。今後法改正作業に着手し、平成10年の通常国会に法案を提出することを予定している。

(4) 給水装置工事主任技術者制度の創設、給水装置工事事業者の指定要件の明確化、全国統一を内容とする水道法の改正(平成8年6月、一部施行済)を行った。

給水装置については、以下のような措置により、型式承認・検査制度を改めた。

1) 水道法施行令の一部を改正する政令(平成9年3月)及び給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年3月)の制定により、給水装置の構造・材質基準の明確化・性能基準化を図った(平成9年10月施行)。
2) 省令の制定による基準の明確化及び(社)日本水道協会による型式承認制度を廃止(平成9年3月)することにより、第三者認証を受けることを義務づけない制度とした。
3) 生活環境審議会水道部会給水装置専門委員会(以下、専門委員会という。)において、自社検査制度の導入及び抜き取り検査の導入などの内容を含めた、第三者認証機関が行う検査の具体的な実施方法について検討を行い報告書を取りまとめた(平成9年3月)。

今後この報告書の提言を踏まえ、第三者認証のガイドラインを策定し、周知徹底を図る。

4) 米国等海外の基準を調査した上で、海外基準との調和を図りつつ、WTO通報を経て給水装置の構造及び材質基準に関する省令を制定した。

また、平成9年度から海外の認証機関との相互認証を推進する予算を措置した。

5) 専門委員会報告書において、国の基準に適合する製品についての重複検査を行うべきではないことが明記されその周知を図り、さらに今後通達によりこの旨の徹底をする予定である。