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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

1-(5) 冷凍果実のサンプル輸入手続の簡素化

○ 問題提起者:日本貿易会

○ 所管省庁:厚生省・大蔵省

○ 問題提起内容

サンプルの輸入についても、食品届省略のために確認書または念書を提出することが義務づけられているが、簡素化のためこれらの提出の省略をしてほしい。

例えば、社内検討、試験検査等のためのサンプルについては、食品衛生法に基づく食品等輸入届は不要であるが、通関時に食品衛生法に基づくチェックが検疫所によりなされたかどうか確認するための書類を税関から要求されている。手続簡素化のためこれらの提出を省略すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

食品衛生法に基づき、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等を輸入しようとする者は、輸入の都度検疫所に届出をすることとされているが、社内検討、試験検査等のためのサンプルについては届出は不要である。食品届省略のために確認書、念書を提出することが義務づけられているというのは事実誤認である。

本件の問題提起内容のみでは事実確認ができないが、税関としては、取扱通達「輸入食品等の食品衛生法上の取扱いについて」に基づき、貨物の数量、形状、関係書類等から個人用又は試験研究用であることが明らかな場合には、厚生省(検疫所)の確認を求めることなく税関限りで処理しているところである。

(備考)
問題提起者の見解は、以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解」