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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

1-(8) フェザーミール等肥飼料原料の輸入手続きの簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:農林水産省

○ 問題提起内容

輸出国において消毒し証明書も添付されているにもかかわらず、内容も検査せず再消毒を命ぜられた。人体、自然環境保護のための規制以外は全廃すべき。

○ 所管省庁における対処方針

フェザーミール等の輸入検査においては、家畜伝染病予防法に基づき、家畜の伝染性疾病の病原体をひろげるおそれがないことを確かめた輸出国の政府機関により発行された検査証明書と現物との照合、確認及び家畜の伝染性疾病の病原体をひろげるおそれの有無について検査を行っている。

これらの確認、検査の結果、当該フェザーミール等が家畜の伝染性疾病が発生している等家畜衛生上問題のある地域で生産・発送あるいは経由し、その加工、梱包及び輸送等の際に、家畜の伝染性疾病の病原体により汚染したおそれがある場合に限り、必要な消毒等の処置を講じているものであり、家畜防疫上、これらの措置を廃止することは困難である。

また、消毒を実施する場合であっても、検査証明書と現物の照合、確認等を行った上で、消毒の方法を書面でもって輸入者に指示しており、「内容も確認せずに再消毒を命ずる」ことはない。しかしながら、輸入検査・消毒等については、輸入畜産物消毒講習会等において実務を担当している輸入通関業者への指導を介し、輸入者の一層の理解が得られるよう現場での周知徹底を図ることとしたい。

なお、清浄地域 (当該畜産物に係る動物の種類ごとの悪性の家畜の伝染性疾病の発生のない地域) からのものについては、消毒を指示していない。また、これ以外の地域からのものであっても、輸出国の現物の消毒等の実施が、検査証明書及び現物の確認により明らかな場合は、現物消毒を省略し、輸送時等での汚染の防止上必要な外装消毒のみ指示している。

(備考)
問題提起者の見解は、以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解」