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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

1-(10) 器具・容器包装等の輸入時検査の簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

(1) 輸入自転車付属のウォーターボトルの構成成分の安全性につき、輸入前にサンプルを取り寄せ指定検査機関の証明書を取っていなかったため、ボトルを廃棄し通関を行い国内で調達したボトルをセットしなおした。ついては、輸出国の検査データの適用を可能にすべき。

(2) ガラス、陶器、プラスチック等の食器等の輸入の際、深さ、色の違いで別のアイテムになり、また、同じものの継続輸入でも毎年検査を受ける必要があるが、PL法が施行されている今、輸入元に判断を委ねて廃止するか、試験成績書の有効期間の延長等の簡素化をすべき。

(3) 欧州より陶磁器、ステンレス魔法瓶、パスタマシンを輸入しているが、食物ではないのだから食品衛生法の適用は無しにすべき。

(4) トマトスライサー、ミートスライサー等の修理部品、補修部品の輸入に際し、既に機械本体は許可取得済であっても、輸入の都度検疫所に届出が義務づけられているが、書類手続、許可に時間がかかることから届出制度を廃止すべき。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 食品に直接接触する機械・器具等は規格基準が定められており、それに適合していることを確認するため、輸入時に輸出国公的検査機関(輸出国政府が一定の検査能力を有するとして厚生省に登録した公的検査機関)又は厚生大臣の指定検査機関における検査データの提示を求めている。前者については、「輸出国公的検査機関リスト」(各検疫所で閲覧可能)に掲載されている。

(2) ガラス、陶器、プラスチック等の器具の検査については、材質により適用される規格が異なり、形状により検査方法が異なり、色により検査結果が異なるため材質、形状、色の違いにより分類して分析検査する必要がある。

平成6年12月より、同一の材質、使用する着色料及び製法の器具、容器包装及びおもちゃについては、初回の検査成績書の写しの添付により無期限で輸入時の検査を省略している。

(3) 飲食器、割ぽう具等、食品に直接接触する機械、器具等は、当該器具等に用いられている有害物質が食品中に溶出すること等により、食品衛生上の危害が発生することを防止する観点から食品衛生法による規制が行なわれており、廃止することはできない。

(4) トマト・スライサー、ミート・スライサー等の修理部品、補修部品については、過去に輸入された本体の一部であることが確認され、必要な場合には、その際の当該部品の検査成績書を確認することで手続が完了する。

なお、食品の輸入手続の電算システムと通関手続の電算システムとのインターフェイス化(平成8年度を目途)の推進により、輸入手続全体の簡素化・迅速化を図ることとしている。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
(1)、(2)、(4)に関して、
「今回の対処方針に満足」
(3)に関して、
「当面はこの対処方針で了解」