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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

1-(11) 食品等輸入届出書及び添付資料等の簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

(1) 加工食品を輸入する場合、原材料及び製造または加工の方法を輸入届出書に記載することとされているが、ウィスキー、ワイン、ビスケット、ジャム等製造方法が明確な食品に関しては、その記載を省略すべき。

(2) 冷蔵庫完成品及び部品についても、食品等輸入届出書を提出しなければならないが、提出書類の簡素化、届出回数削減(包括申請化)をすべき。

(3) 食品等輸入届書に製造者(加工者)及び製造所(加工所)の住所、氏名を記入しなければならないが、多くの外国では製造者等の確認を要求していないので他国同様の対応にすべき。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 加工食品の製造方法に関しては、食品衛生法施行規則でその記載が義務づけられているが、食品の輸入手続と通関手続の電算システムとの電子的インターフェイス化(平成8年度を目途)にあたり、類型化が可能な製造又は加工方法等についてコード化を行い、当該コードによる届出の簡素化を図ることとしている。

(2) 冷蔵庫完成品及び部品に関しては、食品に直接接触するものに限り、食品衛生法上の器具としての届出が必要であるが、食品届出手続と通関手続の電子的インターフェイス化の推進を規制緩和推進計画に盛り込み、これにより、輸入手続の簡素化・迅速化を図ることとしている。

(3) 製造者(加工者)及び製造所(加工所)の住所、氏名(名称)の記載に関しては、検査の要否の判断、違反食品等が発見された場合の原因究明等、輸入食品の安全性を確保するため必要で、廃止することは困難である。 なお、米国においても、我が国と同様の取扱いである。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
(1)、(2)に関して、
「今回の対処方針に満足」
(3)に関して、
「当面はこの対処方針で了解」