OTOデータベース HOME

市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

1-(12) 植物検疫の透明化・簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:農林水産省

○ 問題提起内容

(1) 玉ネギの輸入に際して、虫が付いているとの理由で燻蒸させられたが、どのような虫かの情報も開示してもらえず高額な燻蒸料のみを支払わされた。植物検疫の透明性を確保すべき。

(2) イネワラ、モミ殻は植物防疫法施行規則により朝鮮半島及び台湾のみからの輸入が認められているが、これらの地域以外からの輸入も解禁すべき。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 輸入植物の検査の結果、消毒等所要の措置が必要な場合は、輸入者等から提出される輸入検査申請書に直接植物防疫官が理由(病害虫の名前を含む)を付し、輸入者若しくはその委任者に通知している。従って、輸入者は、自ら又はその委任者を介して不合格となった理由を含め検査の結果を承知できるものであり、検査結果等の情報の開示がなされていないというのは誤解である。しかしながら、本問題提起を踏まえ、輸入者への検査結果等情報の通知方法について、周知徹底を図っていくこととしている。

輸入検査の結果不合格となり消毒を命じられた場合、輸入者は民間の燻蒸業者との商契約により消毒を実施することが多いが、その燻蒸料金については当事者間における商契約により取り決められるべきものと承知している。なお、農林水産省としても、利用者と燻蒸業者との意見交換を行うよう促す。

(2) 我が国未発生で侵入した場合、我が国の農業生産に重大な被害を及ぼすおそれのある病害虫の侵入を防止するため、植物防疫法に基づき、発生地域からの当該病害虫の寄主植物の輸入を禁止している。イネワラ、モミ殻等については、バランシア・オリゼー等我が国未発生の病害虫の侵入を防止するため、朝鮮半島及び台湾を除く諸外国からの輸入を禁止している。ただし、輸出国において輸入禁止対象害虫の完全殺虫・殺菌技術が確立される等我が国への病害虫の侵入の恐れがないことが科学的データにより認められた場合は、これまでも条件を付して輸入を解禁しており、今後とも輸出国側から科学的データの提出があれば技術的検討を行うこととしている。

(備考)
問題提起者の見解は、以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解」