OTOデータベース HOME

市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

1-(13) 初生ヒナに係る輸入検疫の簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:農林水産省

○ 問題提起内容

初生ヒナは毎年大羽数が米国等から継続的に輸入されているものの、通常2週間の日本での検疫が必要で費用も嵩み、養鶏生産物の国際競争力を低下させている。例えば、チューリップの球根等植物分野では既にとられているように、継続的に輸入されている鶏種については輸出国の出荷農場での事前検疫により日本での検疫を省略すべき。

○ 所管省庁における対処方針

海外から輸入される偶蹄類の動物 (牛、豚等)、馬、鶏等及びこれらの畜産物 (以下「指定検疫物」) 等については、これらを介して、我が国への家畜の伝染性疾病の侵入を防止するため、家畜伝染病予防法に基づき、輸入検査を実施している。

鶏等の初生ヒナの輸入検疫においては、給餌や給水をせずにヒナを輸送できる期間が1〜2日間以内であり、ふ化後直ちに輸出されるという特性を有することから、輸出時の血液検査は不可能である。このため、輸入検査において、ヒナに罹患するおそれのある伝染性疾病の潜伏期間等を考慮して、罹患の有無を臨床的にも確認できる14日間をけい留期間として確保しているものである。また、平成元年から5年までの間の初生ヒナの検疫実績においても11件の伝染性疾病の摘発がなされている。以上のとおり、輸入検査は我が国への家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために不可欠な措置であり、これを省略することはできない。なお、初生ヒナの輸入検査における飼養管理費 (餌、水、電気等) については、輸入者の負担としているが、検査に係る費用は国が負担している。

(備考)
問題提起者の見解は、以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解」