OTOデータベース HOME |
市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)
○ 所管省庁:厚生省
○ 問題提起内容
体外診断薬であっても、向精神薬の成分が含有されていると向精神薬輸入の業態許可を取得することが必要でかつ1回の輸入毎に事前許可が必要であるが、明らかに用途が不正でない場合については許可手続の緩和をすべき。
○ 所管省庁における対処方針
向精神薬の濫用により生ずる保健衛生上の危害の発生を防止するため、向精神薬に関する条約の締結国においては、向精神薬輸入業者に対し、営業所毎の免許の取得、各輸入毎の許可の取得(又は輸出者作成の輸出届出書の提出)が義務づけられている。
このため、体外診断薬に含有される向精神薬であっても、その輸入に関する手続きの緩和を図ることは、条約締結国としての義務の履行が不可能となり、困難である。
(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「今回の対処方針に満足」