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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

3-(1) 香港からの絹織物の輸入に係る事前確認制度の即時撤廃

香港から日本への絹織物の輸出は、1979年に事前確認の手続が必要となって以来激減している。この制度はEU、米国、スイス等からの輸出については適用されておらず、不平等なものである。また、香港原産証明を毎月報告するという制度があるので、原産地証明を得るという目的で事前確認制度を維持する必要はない。

WTO繊維協定の実施に伴い、日本政府は本制度を10年以内に段階的に撤廃することとしたが、GATT協定と整合的でないこの制度は即時に撤廃すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

中国、韓国との二国間協議による輸入数量取極の実効性確保のため、原産地を詐称して輸出する事例が多発した香港等の地域に対し、事前確認制度を導入した。比較的原産地詐称の可能性の低いEC等の地域については通関時確認制度を導入しているが、事前確認制度と通関時確認制度は手続的な差異はあっても原産地を確認することには変わりなく、本制度は香港を差別的に扱ったものではない。

なお、上記の我が国の絹織物の輸入に係る一連の措置については、WTO繊維協定に合致した形で10年以内で段階的に撤廃することとしており、本制度についてもこの一環として撤廃することとなる。