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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

3-(2) 繊維製品の輸入に係るセーフガード措置の再検討

○ 問題提起者:香港経済貿易代表部

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起内容

日本政府は、国内の業界の要請を受けて、1995年4月、セーフガード措置を発動するか否かを決定するために綿糸、ポプリン・ブロードの輸入に係る調査を開始した。香港政府は1996年の始めにも同措置を発動する決定を行うものと認識している。しかし、数量制限の賦課は、WTOの繊維協定の精神に反するものであり、また、WTOの場や通商白書で表明されている数量制限の撤廃や自由貿易を支持するとの日本政府の考え方とも矛盾するものである。香港政府は繊維製品の輸入を制限する日本政府のいかなる措置にも強く反対する。

○ 所管省庁における対処方針

繊維セーフガード措置の発動は香港も署名しているWTO繊維協定で認められた権利であり、同措置に係る手続等を整備することや、同手続に基づきその発動のための調査開始を決定することを含め、同措置を運用することはWTO繊維協定上何ら問題はない。我が国は、同措置についてWTO協定に整合した発動の是非を決定するための国内手続等を整備し、公表しており、その中で利害関係者等に証拠の提出や意見の表明の機会を与えている。我が国の同措置発動の是非の検討は、この手続の中で行われるべきであり、本案件は、問題として提起されるべき性格のものではないと考えている。

なお、綿糸40番手クラス及び綿製ポプリン・ブロード織物についての同措置に係る調査については、措置の発動を行わないことを決定し、その旨を昨年11月15日に告示している。