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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

3-(4) 高圧ガス取締法における材質規定の緩和

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起内容

液化石油ガスメーターの複合機器の材質にアルミ合金を使用している海外の製造業者があるが、高圧ガス取締法製造細目告示第4条8号により日本では使用できない材質に当たる。軽量化はユーザーのニーズでもあり公的機関で確認試験を行い問題がなければ認めるべきである。

○ 所管省庁における対処方針

指摘の製造細目告示第8号は「常用の温度が零度未満のガス設備又は消費設備」について規定しており、液化石油ガスは常用の温度が零度を超えるものであることから、この場合、同告示第10号の「ガス設備及び消費設備」の項が適用される。同告示第10号では、当該ガスと反応する材料が使用できないこととなっているが、液化石油ガスとアルミ金属は反応することはないと考えられるため、アルミ合金の使用は可能である(仮に同告示第8号が適用となるにしても、規定されているアルミ合金の材質と同等以上であれば使用は可能)。現実にアルミ合金が使われている設備(バルブ、タービン等)も存在する。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「今回の対処方針に満足」