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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

3-(5) 危険物を取り扱うための配管の構造に関する規制緩和

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:自治省

○ 問題提起内容

危険物(石油類)の製造・取扱の際配管の接合については、消防法令で溶接によると規定されているため、米国製のカシメ(圧着)式パイプ接続は日本の石油精製、石化プラント等では使用できない。配管接続の方法まで規制するのは行き過ぎと思われるので、安全基準のみを示し業者の判断と責任において使用を認めるよう規制緩和すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

現行法の消防法令においては、製造所及び一般取扱所の危険物を取り扱う配管の構造に関して、鋼製その他金属製のものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験を行ったとき漏えいその他の異常がないものであることとされている。よって、接合部については、溶接以外の接合方法でも使用できることとなっている。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「今回の対処方針に満足」