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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

3-(8) 接着剤の関税分類の見直しと簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

米国から電子部品用の接着剤を輸入しているが、樹脂ベースの接着剤は一般的には税番3506.91 号の接着剤の項目があるにもかかわらず、一般のプラスティック材料の39.20 項に入るとの解釈をなされる等の問題がある。当該物品の適用分類を見直すべき。接着剤の場合成分の組み合わせも色々あり、輸入の都度成分表、化学記号の問い合わせが多く時間がかかる。分類を簡素化することも含めスピーディな通関をすべき。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 樹脂ベースの接着剤の分類について

樹脂ベースの接着剤の関税分類は、「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)」の附属書であるHS品目表及び同解説書に基づき行っている。日本だけ関税分類が細かくなっている訳ではなく、HS条約加盟国全てが同じ関税分類を行っている。

同解説書の規定によると、樹脂ベースの接着剤が、1)小売用にしたもので正味重量が1kg以下の小売容器入りのもの、又は、2)接着剤として使用するために特に配合された調製品で39.01 項から39.13 項までの重合体又はそれらの混合物から成り、かつ、39類に該当しない他の物質(例えば、ろう。ただし、39類の物品への添加が許容されている物品(充てん料、可塑剤、溶剤、顔料等)を除く)を加えたものであれば、35.06 項の接着剤に分類される。これ以外のものであれば、より特殊限定された項(例えば第39.20 項のプラスティック製の板)に分類されることとなる。

これらいずれかの関税分類番号に該当するかを審査するために成分表を求めることがある。

(2) 関税分類が煩雑との点について

輸入者の利便に資するため、関税法第7条第3項に基づく事前教示制度の累次の改善(有効期間の延長等)、事前教示回答書の閲覧制度の導入(平成7年7月)、事前教示回答書等のデータベース化(平成8年1月)等により対応してきたところであり、これらを積極的に活用されたい。

(3) 関税分類の簡素化について

前述のとおり、我が国の関税分類は国際条約であるHS品目表及び同解説書に基づき行うこととなっているので、関税分類事例の公開等を行い、輸入者等に関税分類が理解し易いよう努めているところである。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解」